○ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者への支援に関する住民基本台帳事務処理要綱
(平成29年12月21日要綱第3号)
改正
令和4年5月19日要綱第2号
沖縄市ストーカー行為等の被害者への支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱(平成14年沖縄市要綱第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条
この要綱は、ドメスティック・バイオレンス(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。以下同じ。)、ストーカー行為等(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律81号)第6条に規定するストーカー行為等をいう。以下同じ。)、児童虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律82号)第2条に規定する児童虐待をいう。以下同じ。)及びこれらに準ずる行為の行為者(以下「加害者」という。)が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに戸籍の附票の写しの交付(以下「住民基本台帳の閲覧等」という。)を不当な目的で利用することを防止するための措置(以下「支援措置」という。)に係る事務を定めることにより、それらの行為の被害者等を保護することを目的とする。
(支援措置の対象者)
第2条
この要綱による支援措置の対象となる者(以下「支援措置対象者」という。)は、本市の住民基本台帳に記載されている者又は戸籍の附票に記載されている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
ドメスティック・バイオレンスの被害者であり、かつ、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの
(2)
ストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してストーカー行為等をされるおそれがあるもの
(3)
児童虐待の被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるもの
(4)
前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる行為の被害者又は特定の者から生命又は身体、財産等に著しく危害を受けた被害者であって、かつ、更に当該行為を受けるおそれがあると市長が認めるもの
(5)
前各号の規定による被害者と同一の住所を有する者であって、当該被害者が併せて支援措置を求めるもの
(支援措置の申出)
第3条
支援措置を受けようとする者(以下「申出者」という。)は、住民基本台帳事務における支援措置申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)により、市長に申し出なければならない。
2
前項の場合において、申出者は、自己と同一の住所を有する者について、当該申出者と併せて支援措置を求めるときは、その旨を市長に申し出なければならない。
3
市長は、第1項の場合において、申出者が他の市区町村長に対して併せて支援措置を求めるときは、当該市区町村長に申出書の写し等を送付するものとする。
4
市長は、第1項に規定する申出が代理人によってなされるときは、指定の事実を確認するに足りる書類の提示を求めること等によりその資格を確認するものとする。
(支援措置の決定)
第4条
市長は、前条の申出書を受理した場合、支援措置の必要性を確認するため、警察その他の関係機関に意見を聴取し、又は申出者から裁判所の発行する保護命令決定書の写しの提出を求める等その他適切な方法により確認し、支援措置の必要性が認められるときは、支援措置をする旨を決定するものとする。
2
市長は、前項の決定を行ったときは、当該決定に係る支援措置対象者に対し支援措置決定の通知を行うものとする。
3
市長は、他の市区町村長において支援措置を決定した者の支援措置申出書の写し等の送付を受けたときは、支援措置の必要性があるものとして取り扱うものとする。
(支援措置の内容)
第5条
市長は、支援措置対象者に係る住民基本台帳の閲覧等について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1)
加害者が判明しており、当該加害者から住民基本台帳の閲覧等の請求があった場合 不当な目的があるものとして、拒否すること。
(2)
支援措置対象者から住民基本台帳の閲覧等の請求があった場合 本人と認められるときは、住民票の写し等を交付することで対応すること。
(3)
その他の第三者から住民基本台帳の閲覧等の請求があった場合 請求者の本人確認及び請求理由について厳格な審査を行い対応すること。
2
市長は、閲覧者リスト等からの支援措置対象者に係る記載を削除することができる。
3
国若しくは地方公共団体の職員又は弁護士等による職務上の特別な理由に基づく請求があったときは、請求事由についての関係文書を求めるなどにより厳格な審査を行った上、支援措置対象者に係る住民基本台帳の閲覧等を許可する。
4
前3項の規定にかかわらず、特別な事情があり、市長が必要と認める場合は、その限りではない。
(支援措置の期間等)
第6条
支援措置の期間は、支援措置決定の日から1年間とする。
2
市長は、支援措置終了の1箇月前から当該措置の延長の申出を受けるものとし、申出書による申出があったときには、当該措置の終了から1年を超えない範囲で延長することができる。
3
前項に規定する申出には、回数の制限を付さないものとする。
4
他の市区町村長により支援の延長がなされ、当該市区町村長から支援措置を実施することを求める支援措置申出書の写し等の送付があったときは、当該申出書の写し等に記載されている支援措置の期間に限り延長することができる。
(支援措置の終了)
第7条
市長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、支援措置を終了するものとする。
(1)
支援措置解除届出書(様式第2号)の提出があったとき。
(2)
支援措置の期間を経過し、延長の申出がされなかったとき。
(3)
他の市区町村長より支援の終了がなされ、当該市区町村長から支援措置を終了することを求める通知があったとき。
(4)
その他支援措置の必要がなくなったと認められるとき。
2
市長は、支援措置を終了する場合において、申出者が他の市区町村長に対して支援の実施を求めていたときは、当該市区町村長に支援措置の終了を通知するものとする。
(雑則)
第8条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この要綱は、平成29年12月21日から施行する。
(経過措置)
2
この要綱の施行の前に沖縄市ストーカー行為等の被害者への支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱(平成14年沖縄市要綱第5号)の規定によりなされた申請、決定その他の行為は、この要綱によりなされた申請、決定その他の行為とみなす。
附 則(令和4年5月19日要綱第2号)
この要綱は、令和4年5月19日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
住民基本台帳事務における支援措置申出書
様式第2号(第7条関係)
支援措置解除届出書