○沖縄市行政不服審査事務取扱規程
(平成28年3月31日訓令第5号)
改正
平成28年6月28日訓令第11号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 審査庁
第1節 事務局(第3条-第8条)
第2節 審理員の指名(第9条-第14条)
第3章 審理員事務局
第1節 文書(第15条-第22条)
第2節 その他(第23条-第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)その他法令の規定に基づく市長に対する審査請求について、本市の審査事務の組織及び取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条
この訓令において使用する用語は、法、沖縄市事務決裁規程(平成12年沖縄市訓令第2号)及び沖縄市文書取扱規程(平成18年沖縄市訓令第4号)において使用する用語の例による。
[
沖縄市事務決裁規程(平成12年沖縄市訓令第2号)
] [
沖縄市文書取扱規程(平成18年沖縄市訓令第4号)
]
第2章 審査庁
第1節 事務局
(組織)
第3条
審査庁事務局には、事務取扱責任者を置かなければならない。
2
事務取扱責任者は、審査請求に係る処分(以下「原処分」という。)を所管する課(以下「所管課」という。)の職員で、当該原処分に関与していない者のうちから、所管課の長が指名する。
この場合において、所管課の長は、事務取扱責任者のほか、補助職員を指名することができる。
3
部長は、前項の規定にかかわらず、当該部の次長、筆頭課その他の課の組織の職員を事務取扱責任者及び補助職員に指名することができる。
4
前3項の規定は、不作為に係る審査請求について準用する。
(事務)
第4条
審査庁事務局は、次に掲げる事務を実施する。
(1)
審査請求に対する相談対応
(2)
審査請求の受付、形式審査、補正命令等
(3)
審理員の指名
(4)
審理員意見書等の受領
(5)
裁決案の作成
(6)
行政不服審査会への諮問
(7)
裁決書の作成及び送付
(8)
審査請求に関する書類の整理・保存
(9)
前各号に掲げるもののほか、当該審査請求に係る必要な事務
2
審査庁事務局は、前項各号の事務の遂行に関し、総務課長に必要な助言又は援助を依頼することができる。
(審査請求事件の付番)
第5条
審査庁事務局は、審査請求事件(以下「事件」という。)の特定又は識別のため、当該事件に審査請求事件番号(以下「事件番号」という。)を付番するものとする。
2
事件番号は、審査請求を受け付けた年、事件の種類を表す符号(以下「符号」という。)及び当該年において受付順に付す番号(以下「受付番号」という。)により構成する。
この場合において、年の表示は、暦年によるものとする。
3
符号は、沖縄市文書取扱規程その他規程において定める各課の文書記号から沖市の表示を省略した記号とする。
この場合において、各課とは、当該審査請求に係る審査庁事務局を組織する課(他の執行機関の職員に補助執行させる場合においては、当該職員が所属する課をいう。)とする。
[
沖縄市文書取扱規程
]
4
受付番号は、符号別の受付順に付すものとする。
5
審査庁事務局は、第2項の規定により定めた事件番号に、当該事件の内容を簡潔に表示した事件名を付すものとする。
この場合において、事件名の付記は、総務課長への報告を経てするものとする。
(文書の処理)
第6条
審査庁事務局における文書事務は、文書管理システムにより処理する。
2
文書の収受は、当該文書に収受印を押し、収受登録を行うものとする。
この場合において、当該文書は、文書管理システムから出力した帳票を添付し、供覧に供するものとする。
(決裁及び回議)
第7条
審査庁事務局における決裁は、市長の決裁事項とする。
この場合において、当該決裁は、紙決裁とする。
2
原処分に係る決裁について回議を受けた者(副市長を除く。)は、前項の決裁に係る回議を受けることができない。
(完結文書の編集)
第8条
完結文書は、事件番号における年の表示にかかわらず、会計年度ごとに編集する。
この場合において、当該文書の事案が2会計年度にわたるときは、より大きい会計年度に編集するものとする。
第2節 審理員の指名
(審理員の指名)
第9条
審理員に指名することができる職員は、次長の職にある者とする。
2
一年度内に審理員に指名されたことがある次長は、当該年度において他の次長が審理員に指名されない間は、審理員に指名することができない。
(退職予定者に対する措置)
第10条
当該年度をもって退職予定の次長は、退職日の6月前(定年退職の場合は当該年度の9月末日)以降の審査請求については、審理員に指名することができない。
(所管部次長指名の原則)
第11条
審理員の指名は、当該審査庁事務局において、1の審査請求ごとに1人とする。
2
前項の規定による指名は、当該審査庁事務局を所管する部の次長(以下「所管部次長」という。)とする。
この場合において、所管部次長が2人以上のときは、原処分の所管課を指揮監督する次長を指名するものとする。
3
前項後段の場合において、当該原処分の所管課を指揮監督する次長を指名することができないときは、沖縄市行政組織図において、当該部における列記の課を指揮監督する所管部次長の順に指名するものとする。
(所管部次長指名の例外)
第12条
審査庁事務局は、所管部次長を審理員に指名することができないときは、当該所管部以外の部の次長のうち、原処分の所管課における職務経験を有する者又は所管部次長として原処分の所管課を指揮監督したことがある者(以下「職務経験次長」という。)を指名するものとする。
2
審査庁事務局は、職務経験次長がないときは、市長が年度ごとに定める審理員指名の順位(以下「年度順位」という。)に基づき、審理員を指名するものとする。
(審理員の交代)
第13条
審理員に指名された次長に人事異動があったときは、当該指名を取り消し、当該後任の次長を審理員に指名するものとする。
ただし、次長(副参事を除く。)の職として他部に異動する場合は、この限りではない。
2
前項の場合において、当該次長の職にある者が配置されない場合における後任の審理員の指名は、前2条の規定を準用する。
審理員が法第9条第2項各号に該当することとなった場合(指名の後に同項各号に該当していたことが判明した場合を含む。)又は事故等により職務遂行が困難となった場合における後任の審理員の指名についても、同様とする。
3
審理員による審理手続が法第31条第2項の口頭意見陳述を経たとき(口頭意見陳述を実施しない場合は、法第41条の規定により審理手続を終結したとき)は、前2項の規定(前項後段を除く。)にかかわらず、後任の審理員の指名を行わないものとする。
(意見の聴取)
第14条
前3条の規定による審理員の指名の際審査庁事務局は、第26条に規定する審理員事務局の担当長の意見を聴かなければならない。
[
第26条
]
第3章 審理員事務局
第1節 文書
(文書管理システムによる処理の例外)
第15条
この章において「審理員に係る文書」とは、法第2章第3節に規定する事務に係る文書のうち、審理員名で収受し、及び発する文書をいう。
2
審理員に係る文書事務は、文書管理システムによる処理を行わないものとする。
(帳簿)
第16条
審理員に係る文書を処理するために備える帳簿は、次に掲げる帳簿とし、審査請求の事件ごとに作成するものとする。
(1)
審理員文書収受簿(様式第1号)
(2)
審理員文書発送簿(様式第2号)
(収受文書の取扱)
第17条
審理員に係る文書の収受は、当該文書処理の日及び次項に定める文書記号に文書番号を付し、審理員文書収受簿に登載するものとする。
2
前項の文書記号は、沖市審とし、文書番号は、文書処理の日に001から付す一連番号による3桁の数字を組み合わせたものとする。
3
第1項の規定による収受文書は、当該審査請求に係る審理員に一応供覧に供するものとする。
(記名及び押印)
第18条
審理員に係る文書における発信者の記名及び押印は、審理員及びその氏名並びに私印を用いてするものとする。
(発送文書の取扱)
第19条
審理員に係る文書の発送は、当該文書(以下「発送文書」という。)に文書処理の日を表示し、及び第17条第2項に規定する文書記号に審査請求の事件ごとに定める一連番号を付し、審理員文書発送簿に登載するものとする。
[
第17条第2項
]
2
発送文書のうち、軽易な文書は、文書記号及び文書番号の記載に代えて、事務連絡の表示を付すものとする。
この場合において、軽易な文書における審理員の押印は、前条の規定にかかわらず、これを要しないものとする。
(発送文書の起案)
第20条
発送文書(次条の審理員意見書を除く。)は、審理員事務局の職員による起案とし、当該審査請求に係る審理員の決裁を受けるものとする。
2
前項の起案は、システム外起案の方法とする。
(審理員意見書の作成)
第21条
審理員意見書は、法第42条第1項の規定に基づき、審理員により作成するものとする。
2
審理員意見書の作成は、文書の起案を要しない。
(保存年限等)
第22条
審理員事務局における審理員に係る文書の保存年限は、5年とする。
2
審理員に係る完結文書の編集は、第8条の規定を準用する。
[
第8条
]
第2節 その他
(送付による交付)
第23条
審理員は、法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が同条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定により納付しなければならない手数料のほか送付に要する費用を納付したときは、当該交付に係る書面を郵便により送付するものとする。
[
手数料条例第3条第3項
]
2
前項の納付は、郵便切手による納付とする。
(生活保護による扶助を理由とする手数料の免除)
第24条
手数料の免除の申請は、当該謄写等の交付を求める際に、併せて当該免除を求める旨及び生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく扶助を受けている旨を記載した書面の提出によるものとする。
2
前項の書面には、審査請求人等が生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを証明する書面の添付を要する。
(公表等)
第25条
法第17条の名簿の作成及び公表は、審理員事務局において実施する。
2
審理員事務局の担当長は、本市における裁決等の内容その他不服申立ての処理状況に関し、法第85条の規定に基づく公表のため、必要な調査をし、及び報告を求めることができる。
(庶務)
第26条
審理員事務局の庶務は、総務部総務課行政不服審査担当において処理する。
附 則
(施行期日)
1
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
市長の処分又は不作為についての不服申立てであって、この訓令の施行前にされた処分又はこの訓令の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成28年6月28日訓令第11号)
この訓令は、平成28年6月28日から施行する。
様式第1号(第16条関係)
審理員文書収受簿
様式第2号(第16条関係)
審理員文書発送簿