○沖縄市消防本部救急業務規程
(平成27年4月16日消本訓令第4号)
改正
平成28年11月1日消本訓令第1号
平成30年3月30日消本訓令第6号
令和3年9月1日消本訓令第7号
令和5年6月5日消本訓令第3号
沖縄市救急業務規程(昭和49年4月1日規程第27号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 救急隊(第3条-第8条)
第3章 救急自動車(第9条-第14条)
第4章 救急活動(第15条-第33条)
第5章 医療機関等(第34条-第37条)
第6章 救急自動車の取扱い(第38条・第39条)
第7章 救急業務計画等(第40条-第42条)
第8章 普及啓発(第43条)
第9章 都道府県との連携及び報告・統計等(第44条-第46条)
第10章 雑則(第47条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)その他の関係法令の規程に基づき、救急活動の適正かつ円滑な運営について必要な事項を定めることにより、市民の生命及び身体を保護することを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この規程における用語の定義は、次の各号の定めるところによる。
(1)
救急業務とは、法第2条第9項に規定する業務をいう。
(2)
救急事故とは、救急業務の対象となる事故等をいい、法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)に定める救急業務の対象である事故をいう。
(3)
救急現場とは、救急業務の対象となる場所をいう。
(4)
救急活動とは、救急業務を遂行するための活動で、救急隊の出動から帰署(所)までの一連の活動をいう。
(5)
救急自動車とは、救急業務を行う自動車をいう。
(6)
医療機関とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所をいう。
(7)
関係者とは、救急業務の対象となる傷病者の親族又は事故の当事者等をいう。
(8)
救急救命士とは、救急救命士法(平成3年法律第36条)第2条第2項に規定する者をいう。
(9)
救急科修了者とは、消防学校の教育訓練の基準(平成26年3月28日消防庁告示第6号)第5条第6項の講習を修了した者をいう。
第2章 救急隊
(救急隊の配置)
第3条
救急業務を行うため、消防署に救急隊を置く。
2
前項の救急隊配置にあっては消防署、泡瀬出張所、山内出張所に配置する。
(救急隊の編成)
第4条
消防長は、隊員3名以上で救急隊を編成し、救急救命士の資格を有する隊員及び救急科修了者の隊員をもって編成するようつとめるものとする。
2
消防長は、特に必要があると認めるときは、消防隊等に救急自動車をもって救急業務を行わせることができるものとする。
3
消防長は、救急事故の状況により必要があると認めるときは、消防隊等に救急業務の支援を行わせることができるものとする。
(救急隊長)
第5条
救急隊員(以下「隊員」という。)のうち1人は、救急隊長(以下「隊長」という。)とし、隊長は消防士長以上をもって充てる。
2
隊長は、隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うようにつとめなければならない。
(隊員の服装)
第6条
救急業務を実施する場合の服装は、沖縄市消防吏員服装規則(平成26年3月31日規則第21号)に定める活動服等、アポロキャップ、感染防止衣、短靴又は編上靴とし必要に応じ、保安帽、防刃衣等を着用するものとする。
(隊員の心得)
第7条
隊員は、救急業務に関する法令の規定のほか、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1)
救急業務の重要性を自覚し、救急に関する知識及び技術の練磨、向上につとめること。
(2)
常に身体及び着衣、救急資器材等の清潔保持につとめること。
(3)
傷病者に対しては親切丁寧を旨とし、傷病者にしゅう恥又は不快の念を抱かせないよう言動に留意すること。
(4)
業務上知り得た情報を漏らさないこと。
(5)
救急業務に関する法令を順守すること。
(6)
救急自動車の運転は、安全及び傷病者の状態に応じた運行に配慮すること。
(7)
常に救急資器材の点検及び整備を励行し、使用に際しては適正に期すること。
(隊員の教育訓練)
第8条
消防長は、隊員等に対し、救急業務を行う必要な知識及び技能を修得させるため、活動基準に基づき、計画的な教育訓練を行うようつとめなければならない。
第3章 救急自動車
(救急自動車)
第9条
救急自動車(高規格救急自動車も含む。)は、救急業務実施基準(昭和39年自消甲教第6号)第9条に定める要件を満たすものとする。
(救急自動車の配置)
第10条
消防長は、救急隊員の行う応急処置等の基準第6条第3項に規定する応急処置を行うため必要な構造及び設備を有する救急自動車を配置するようつとめるものとする。
(救急自動車の標示)
第11条
救急自動車の側面には、沖縄市消防署を標示するものとする。
(救急自動車に備える資器材)
第12条
救急自動車には、応急処置及び通信等に必要な資器材で救急業務実施基準第13条第1項別表第1に定める資器材を備えるものとする。
2
消防長は、救急自動車には、前項に定めるもののほか、応急処置、通信及び救出等に必要な資器材で救急業務実施基準第13条第2項別表第2に掲げるものを備えるものとする。
(救急資器材の点検等)
第13条
救急隊は、救急業務を円滑に行うため、救急資器材を毎日点検し、機能の保持につとめるものとする。
(薬剤の保守管理)
第14条
消防長は、薬剤の適正な管理を図るため、署所に薬剤保守管理責任者をおくものとする。
2
前項の薬剤の保守管理にあっては、別に定めるものとする。
第4章 救急活動
(救急隊の出動)
第15条
消防長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき又は救急事故が発生したことを覚知したときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確認し、直ちに救急隊を出動させなければならない。
(口頭指導)
第16条
消防長は、救急要請時に指令室又は現場出動途上の救急自動車等から、救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するようつとめるものとする。
2
前項の口頭指導要領にあっては、別に定めるものとする。
(出動区域)
第17条
救急隊の出動区域は原則、沖縄市内とする。ただし、別に定める消防相互応援協定に基づく場合又は消防長が特に認めた場合は、市の区域外に出動することができるものとする。
(観察等)
第18条
隊員は、現場の状況及び救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示2号。以下「応急処置等の基準」という。)第5条第1項及び第2項に定められた観察等を行うものとする。
2
隊員は応急処置等の判断に資するため、傷病者本人又は関係者から主訴、原因及び既往症等を聴取するものとする。
(隊員の行う応急処置)
第19条
隊員は前条の観察等に従い、傷病者を医療機関その他の場所に収容し、医師の管理下に置かれるまでの間又は救急現場に医師が到着するまでの間において、傷病者の状態その他の条件から応急処置を施さなければ、その生命が危険であり、又はその症状が悪化するおそれがあると認められる場合に、隊員の行う応急処置等の基準第6条に定める応急処置を行うものとする。
(医師の指示又は指導若しくは助言)
第20条
救急救命士は、救急救命士法施行規則(平成3年8月厚生省令第44号)第21条で定める救急救命処置(以下「救急救命処置」という。)を実施する場合には、医師の具体的指示(以下「具体的指示」という。)を受けなければならないものとする。
2
隊員は、医師が臨場した場合は、その医師に具体的指示又は指導若しくは助言を求めることができるものとする。
(搬送を拒んだ者の取扱い)
第21条
隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。
(医師の要請)
第22条
隊員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師を要請し、必要な措置を講ずるようつとめるものとする。
(1)
傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認められる場合
(2)
傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合
(3)
傷病者の救助に時間を要し、医療を必要とする場合
(医師・看護師の同乗)
第23条
救急自動車への医師の同乗は、次の各号に掲げる場合に行うことができるものとする。
(1)
救急現場にいる医師が、医師の管理のもとに医療機関に搬送する必要を認めた場合
(2)
前号に定めるもののほか、救急隊長及びドクターカー医師又はドクターヘリ医師が傷病者の状態から医師、看護師等の同乗が必要と認めた場合
(死亡者の取扱い)
第24条
隊員は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。
(現場保存等)
第25条
隊長は、傷病の原因に犯罪の疑いがあると認めたときは、速やかにこの旨を警察官に連絡するとともに現場保存及び証拠の保全につとめなければならない。
(協力要請等)
第26条
隊員は、救急現場において緊急の必要があるときは、法第35条の10第1項に基づき、付近にいる者に対し、救急業務に協力することを求めることができる。
2
隊員は、法第35条の10第2項に基づき、救急業務の実施に際して、常に警察官と密接な連絡をとるものとする。
(関係者の同乗)
第27条
隊長は、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、これに応ずるようつとめるものとする。
(災害救助法における救助との関係)
第28条
市町村の消防機関が行う救急業務は、災害救助法(昭和22年法律第108号)が適用される場合においては、同法の規定に基づく救助に協力する関係において実施するものとする。
(特殊傷病者の取扱い)
第29条
特殊傷病者の取扱いについては、次の各号によるものとする。
(1)
隊長は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第104号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を消防長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、同法第27条に定める消毒を講ずるものとする。
(2)
麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条に定める麻薬中毒者及び覚せい剤その他により中毒症状を呈する者の搬送はしないものとする。
ただし、他に傷病がある場合は、前号ただし書に準ずるものとする。
(3)
放射性同位元素(以下「放射性物質」という。)の貯蔵又は取扱施設において放射性物質により汚染を受けた者への対応は、同施設の放射線管理者等と密接な連携を図り行うものとする。
(4)
前各号に定めるもののほか、特殊な傷病者を対象とする場合は、関係機関又は関係者と密接な連絡をとり、適切な措置を講ずるものとする。
(警察への連絡)
第30条
救急隊は、傷病が交通事故、犯罪、その他の特異な原因によるものであると認められる場合は、その旨を所轄の警察署へ連絡するものとする。
(家族等への連絡)
第31条
隊員は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときは、その者の家族等に対し傷病の程度又は状況等を連絡するようつとめるものとする。
(所持品の取扱い)
第32条
隊員は、身元の確認等のために傷病者の所持品を調べる場合は、本人の承諾がある場合を除き、努めて第三者の立会いのもとに行い、所持品の取扱いについては十分配慮するものとする。
(感染防止措置)
第33条
消防長は、救急隊員に傷病者の応急処置に際して感染防止対策を指導するようつとめなければならないものとする。
2
前項の感染防止対策要領は別に定めるものとする。
第5章 医療機関等
(医療機関との連絡)
第34条
消防長は、救急業務の実施について医療機関と常に密接な連絡をとるものとする。
(事後検証)
第35条
消防長は、関係医療機関と連携して救急業務に対する事後検証を行い、隊員の救急業務に必要な知識及び技能の向上につとめなければならない。
(団体等との連絡)
第36条
消防長は、当該市町村の区域内で救急に関する事務を行っている団体等と救急業務の実施について情報を交換し、緊密な連絡をとるものとする。
(同乗実習)
第37条
消防長は、医療に従事する者等から救急自動車同乗実習申請書(第1号様式)により同乗実習の申請があったときは、これを承認する事ができるものとする。
第6章 救急自動車の取扱い
(消毒)
第38条
消防長は、次の各号に定めるところにより、救急自動車及び積載品等の消毒を行うものとする。
(1)
定期消毒 月一回
(2)
使用後消毒 毎使用後
(3)
特別消毒 随時
(消毒の標示)
第39条
隊員は、前条第1号による消毒をしたときは、消毒実施年月日、消毒方法、消毒薬品名及び施行者名等を消毒実施表(第2号様式)に記入を行うものとする。
第7章 救急業務計画等
(救急業務計画)
第40条
消防長は、特殊な救急事故が発生した場合における救急業務の実施について、計画を作成しておくものとする。
2
消防長は、毎年一回以上前項に定める計画に基づく訓練を行うものとする。
(救急調査)
第41条
消防長は、救急業務の円滑な実施を図るため、管轄区域内について、次の各号に定めるところにより調査を行うものとする。
(1)
地勢及び交通の状況
(2)
医療機関等の位置及びその他必要な事項
(3)
その他消防長が必要と認める事項
(救急搬送証明書の交付)
第42条
救急搬送の証明を受けようとする者は、救急搬送証明書交付申請書(第3号様式)を消防長へ申請するものとする。
2
前項に関する事務処理要綱は別に定めるものとする。
第8章 普及啓発
(住民に対する普及啓発)
第43条
消防長は、住民等に対して救急業務に関する理解と応急手当の知識及び技術等の普及を図るため、次に掲げる救急普及業務を実施するものとする。
(1)
救急車の適切な利用広報に関すること。
(2)
救急業務に関する知識の普及及び啓発に関すること。
(3)
傷病者の応急手当に関する知識及び技術の普及に関すること。
(4)
前号の普及啓発活動の推進については、応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(平成23年8月31日消防救第239号)に定めるものとする。
第9章 都道府県との連携及び報告・統計等
(活動の報告等)
第44条
救急隊は、救急業務(不搬送も含む。)を行った場合は、救急日誌(第4号様式)、救急活動報告書(第5号様式)に次の各号に掲げる事項並びに活動概要等所要の事項を記録しておくものとする。
(1)
救急事故発生年月日
(2)
覚知時刻
(3)
発生場所
(4)
発生原因
(5)
傷病者の住所・氏名・年齢・性別
(6)
傷病の部位・程度
(7)
傷病者を搬送した医療機関名・医師等
2
救急救命士(認定救急救命士も含む。)は、救急救命処置を行ったときは救急救命処置録(第6号様式)を作成するものとする。
3
各種記録及び報告等の文書の保存期間は、法令等で特別の定めがあるものを除くほか、5年間とする。
(救急即報・詳報)
第45条
消防長は、管内において次に掲げる救急事故が発生したときは、速やかにその概要を救急事故等報告要領(昭和39年消防庁自消甲教発第18号)の規定に基づく、第3号様式(救急・救助事故)により総務省消防庁に報告するとともに、県に報告しなければならない。
(1)
死者が5人以上の救急事故
(2)
死者が発生しており、かつ死者及び負傷者の合計が15人以上の救急事故
(3)
要救助者が5人以上の救助事故
(4)
覚知から救助完了までの所要時間が5時間以上を要した救助事故
(5)
その他報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高い救急・救助事故
(証人等の出頭)
第46条
隊員は救急業務に関し、司法機関、捜査機関等から法令に基づき、出頭、供述、又は資料の提出を求められ、これに応じる場合は消防長の許可を受けなければならないものとする。
2
隊員は、前項の出頭等に応じたときは、証人出頭・供述報告書(第10号様式)をもって消防長に報告するものとする。ただし、簡易な照会等にあっては、口頭で報告する事も可能とする。
第10章 雑則
(委任)
第47条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年11月1日消本訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日消本訓令第6号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月1日消本訓令第7号)
この規程は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和5年6月5日消本訓令第3号)
この規程は、令和5年6月5日から施行する。
第1号様式(第37条)
救急車自動車同乗実習申請書
救急自動車同乗実習申請書
第2号様式(第39条)
救急自動車消毒実施表
救急自動車消毒実施表
第3号様式(第42条)
救急搬送証明書交付申請書
救急搬送証明書交付申請書
第4号様式(第44条)
救急日誌
救急日誌
第5号様式(第44条)
救急活動報告書
救急活動報告書
第6号様式(第44条)
救急救命処置録
救急救命処置録
第10号様式(第46条)
証人出頭・供述報告書
証人出頭・供述報告書