○沖縄市選挙公報発行規程
(平成25年12月13日選管訓令第1号)
(趣旨)
第1条
この規程は、沖縄市選挙公報の発行に関する条例(平成25年沖縄市条例第34号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、沖縄市議会議員及び沖縄市長の選挙(以下「選挙」という。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
沖縄市選挙公報の発行に関する条例(平成25年沖縄市条例第34号。以下「条例」という。)第8条
]
(掲載文の申請)
第2条
選挙の候補者(以下「候補者」という。)は、条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。以下「原稿用紙」という。)に記載した同一の掲載文2通及び候補者の写真2葉を添えて、当該選挙の期日の告示があった日の午前8時30分から午後5時までの間に、沖縄市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
[
条例第3条第1項
]
2
前項の写真は、当該選挙の期日前3箇月以内に撮影した候補者のみの無帽、無背景、正面向きの上半身手札型(白黒に限る。)のものとし、その裏面に候補者の氏名及び撮影年月日を記載しなければならない。
(掲載文の作成)
第3条
掲載文は、委員会が交付する原稿用紙に黒色で記載しなければならない。
2
氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定の適用を受けた場合においては、その通称)を縦書きで記載しなければならない。
3
氏名欄には、職業、所属党派(これに付する「公認」又は「無所属」を含む。)、年齢及び生年月日を併せて記載することができる。
4
掲載文は、通常文章に使用する漢字、平仮名、片仮名、数字、アルファベットその他の文字、記号、符号、罫線、図及びイラストレーションを使用して記載しなければならない。
5
掲載文に図及びイラストレーションを記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計は、当該掲載文を記載できる面積(第2項に規定する氏名欄の面積を除く。)の2分の1を超えてはならない。
(掲載文の訂正)
第4条
委員会は、前条の規定に違反した掲載文の申請があったとき、又は記載された文字等が著しく小さいときその他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあるときは、当該候補者に対しその掲載文の訂正を求めることができる。
2
委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じないときは、必要な訂正をすることができる。
(掲載文の修正又は撤回等)
第5条
候補者は、既に提出した掲載文を修正し、又は写真の取替えをしようとするときは、選挙公報掲載文修正(写真取替)申請書(様式第3号)に、修正後の掲載文2通又は取り替える写真2葉を添えて委員会に提出しなければならない。
2
候補者は、掲載文を撤回しようとするときは、選挙公報掲載撤回申請書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。
3
前2項の規定による申請は、条例第2条第1項に規定する期日までにしなければならない。
[
条例第2条第1項
]
(掲載順序のくじ)
第6条
条例第4条第2項のくじは、申請書を提出した候補者について立候補届の受付順序により委員会が行う。
[
条例第4条第2項
]
2
前項のくじを行うべき日時及び場所は、委員会が定め、あらかじめ告示するものとする。
(選挙公報の体裁等)
第7条
選挙公報は、選挙公報の体裁(様式第5号)に準じて作成し、掲載文及び写真を黒色で印刷するものとする。
2
候補者は、印刷の体裁等について指定することができない。
3
委員会は、選挙公報に余白があるときは、選挙に関する啓発、周知その他必要な事項を掲載することができる。
(掲載の中止)
第8条
候補者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者に係る掲載文及び写真の掲載は中止する。ただし、選挙公報の印刷に着手した後においてはこの限りでない。
(1)
死亡したとき。
(2)
候補者たることを辞したとき又は辞したものとみなされたとき。
(3)
立候補の届出を却下されたとき。
(掲載文等の不返還)
第9条
委員会へ提出した掲載文及び写真は、いかなる理由があっても返還しない。
(選挙公報の訂正)
第10条
委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあったときは、告示により訂正する。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
選挙公報掲載申請書
様式第2号(第2条関係)
選挙公報掲載文原稿用紙
様式第3(第5条関係)
選挙公報掲載文修正(取替)申請書
様式第4号(第5条関係)
選挙公報掲載撤回申請書
様式第5号(第7条関係)
選挙公報の体裁