○沖縄市水道事業の業務に係る収納事務をコンビニエンスストアへ委託する規程
(平成15年6月23日水道局訓令第1号)
改正
平成25年10月1日水道局訓令第6号
令和2年3月31日水道局訓令第24号
令和4年5月30日上下水道局訓令第6号
(趣旨)
第1条
この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、沖縄市水道事業及び下水道事業の業務に係る水道料金及び下水道使用料の収納事務をコンビニエンスストア本部及び料金収納代行サービス会社(以下「受託者」という。)へ委託する事に関して必要な事項を定めるものとする。
(委託業務の内容)
第2条
この規程により委託できる業務の内容は、沖縄市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が行うべき公金の徴収事務のうち料金収納事務とする。
(受託者の資格要件)
第3条
管理者は、次の各号に掲げる資格要件を満たす者に対して収納事務の委託を行うものとする。
(1)
収納事務を充分遂行する能力を有すると認められること。
(2)
収納された公金の保管が安全であり、管理者の指定する沖縄市水道事業出納取扱金融機関の口座に振り込みが確実に行えること。
(3)
その他管理者が必要とする要件を満たしていること。
(委託契約の締結)
第4条
管理者が、収納事務の委託を行う場合、委託契約書(以下「契約書」という。)を取り交わさなければならない。
2
前項の契約書には、次の事項を記載しなければならない。
(1)
収納事務の内容
(2)
事務取扱手数料及び諸費用
(3)
機密の保持
(4)
契約期間
(5)
契約保証金
(6)
損害賠償
(提供した情報の安全管理)
第5条
管理者は、収納事務を委託するにあたって受託者に提供した情報について、次に掲げることが行われないよう必要な措置を講じなければならない。
(1)
目的外使用
(2)
無断での情報の複写又は複製
(3)
第三者への情報漏洩
(公金の収納)
第6条
受託者の行う公金の収納は、管理者が水道利用者に送付する納入通知書(様式第1号)及び督促納入通知書(様式第2号)に基づき、現金で収納するものとする。
[
様式第1号
] [
様式第2号
]
(事務取扱手数料及び諸費用)
第7条
管理者は、受託者に対し、契約書に定める委託手数料を支払うものとする。
(契約期間)
第8条
受託者に収納事務を委託する期間は、契約を締結した日から1年以内とする。
ただし、契約の更新は妨げない。
(契約の変更)
第9条
管理者は、必要があると認めるときは、契約の内容を変更することができる。
(契約の解除)
第10条
管理者は、契約期間中に契約を解除しようとするときは、60日前までに相手方に申し出るものとする。
2
前項の規定にかかわらず管理者は、受託者が次のいずれかに該当するときは、直ちに委託契約を解除することができる。
(1)
第3条に規定する資格要件を喪失したとき。
[
第3条
]
(2)
不信行為があつたとき、又は上下水道局の信用を失墜する行為があつたとき。
(3)
その他、管理者が委託することが不適当であると認めたとき。
(損害賠償)
第11条
受託者が故意又は過失により本市に損害をあたえた場合、管理者は、その賠償額を査定して指定する期日までに受託者に支払わせるものとする。
附 則
この訓令は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成25年10月1日水道局訓令第6号)
(施行期日)
1
この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この訓令の施行以前に作成された改正前の沖縄市水道事業の業務に係る収納事務をコンビニエンスストアへ委託する規程(以下「本規程」という。)第6条に規定する納入通知書及び督促納入通知書は、改正後の本規程第6条に規定する納入通知書及び督促納入通知書とみなす。
3
この訓令の施行の際、改正前の本規程第6条に規定する様式第1号及び様式第2号により調製した用紙で、現に残存するものについては、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和2年3月31日水道局訓令第24号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月30日上下水道局訓令第6号)
この訓令は、令和4年5月30日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
納入通知書
様式第2号(第6条関係)
督促納入通知書