○沖縄市商工業研修等施設条例施行規則
(平成17年11月24日規則第33号)
改正
平成21年6月1日規則第16号
令和5年11月14日規則第43号
沖縄市商工業研修等施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年沖縄市規則第32号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、沖縄市商工業研修等施設条例(平成17年沖縄市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
沖縄市商工業研修等施設条例(平成17年沖縄市条例第21号。以下「条例」という。)
]
(利用申請)
第2条
条例第7条第1項の規定により商研を利用しようとする者は、利用日の3日前までに沖縄市商工業研修等施設利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。
ただし、指定管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
[
条例第7条第1項
] [
様式第1号。以下「申請書」という。
]
(利用許可)
第3条
指定管理者は、前条の規定により申請書を受理し、利用の許可をしたときは、沖縄市商工業研修等施設利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
[
申請書
] [
様式第2号。以下「許可書」という。
]
(利用許可の変更)
第4条
利用者は、許可事項の変更をしようとするときは、沖縄市商工業研修等施設利用変更申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)に許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
[
様式第3号。以下「変更申請書」という。
] [
許可書
]
2
指定管理者は、前項の変更申請書を受理し、変更を許可したときは、沖縄市商工業研修等施設利用変更許可書(様式第4号。以下「変更許可書」という。)を利用者に交付するものとする。
[
変更申請書
] [
様式第4号。以下「変更許可書」という。
]
(利用許可の取消し等)
第5条
指定管理者は、条例第8条第1項の規定により利用の許可を取消し又は利用の制限若しくは利用の中止を命じたときは、沖縄市商工業研修等施設利用許可(取消・制限・中止)通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。
ただし、やむを得ないと認めるときは、口頭によることができる。
[
条例第8条第1項
] [
様式第5号
]
2
利用者は、利用開始前に商研を利用しないこととなったときは、沖縄市商工業研修等施設利用取りやめ届(様式第6号。以下「取りやめ届」という。)を指定管理者に提出しなければならない。
[
様式第6号。以下「取りやめ届」という。
]
(利用料金の減免)
第6条
条例第12条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、申請書又は変更申請書に減免を受けようとする理由を記載して申請するものとする。
[
条例第12条
] [
申請書
] [
変更申請書
]
2
条例第12条の規定による利用料金の減免額の算定基準は、次のとおりとする。
[
条例第12条
]
(1)
市が主催して利用する場合 100分の100
(2)
沖縄商工会議所が主催して利用する場合 100分の100
(3)
沖縄商工会議所の会員が利用する場合 100分の30から100分の10まで
(4)
その他市長又は指定管理者が特別な理由があると認めた場合 100分の50
3
指定管理者は、第1項の申請書を受理したときは、申請の内容を審査し、減免額を決定し、許可書又は変更許可書により申請者にその旨を通知するものとする。
[
申請書
] [
許可書
] [
変更許可書
]
(利用料金の還付)
第7条
条例第13条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、沖縄市商工業研修等施設利用料金還付申請書(様式第7号)を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。
[
条例第13条
] [
様式第7号
]
2
条例第13条ただし書の規定による利用料金の還付額の算定基準は、次のとおりとする。
[
条例第13条
] [
取りやめ届
]
(1)
天災その他利用者の責めに帰すことのできない事由により、利用できなくなった場合 100分の100
(2)
利用開始日60日前までに取りやめ届の提出があった場合 100分の100
(3)
利用開始日30日前までに取りやめ届の提出があった場合 100分の75
(4)
利用開始日10日前までに取りやめ届の提出があった場合 100分の50
(5)
利用開始日3日前までに取りやめ届の提出があった場合 100分の30
(利用者の遵守事項)
第8条
利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
市長又は指定管理者の許可なく広告物の掲示又は配布、看板又は立て札の設置その他これらに類する行為をしないこと。
(2)
許可を受けた施設以外で物品等の展示、発表、宣伝、販売、募金その他これらに類する行為をしないこと。
(3)
所定の場所以外において喫煙又は火気を使用しないこと。
(4)
前3号に掲げるもののほか、市長又は指定管理者が掲示をもって禁じた行為をしないこと。
(補則)
第9条
この規則に定めるもののほか、商研の管理に関し必要な事項は、市長の承認を得て指定管理者が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月1日規則第16号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(令和5年11月14日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条、第6条関係)
沖縄市商工業研修等施設利用許可申請書
様式第2号(第3条、第6条関係)
沖縄市商工業研修等施設利用許可書
様式第3号(第4条、第6条関係)
沖縄市商工業研修等施設利用変更申請書
様式第4号(第4条、第6条関係)
沖縄市商工業研修等施設利用変更許可書
様式第5号(第5条関係)
沖縄市商工業研修等施設利用許可(取消・制限・中止)通知書
様式第6号(第5条関係)
沖縄市商工業研修等施設利用取りやめ届
様式第7号(第7条関係)
沖縄市商工業研修等施設利用料金還付申請書