○沖縄市霊園条例施行規則
(昭和53年2月10日規則第4号)
改正
昭和54年4月28日規則第7号
平成6年2月10日規則第1号
平成6年6月6日規則第18号
平成14年1月25日規則第2号
令和4年3月31日規則第25号
(趣旨)
第1条
この規則は、沖縄市霊園条例(昭和53年条例第2号。以下「条例」という。)第22条の規定に基き、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
[
沖縄市霊園条例(昭和53年条例第2号。以下「条例」という。)第22条
] [
条例
]
(使用許可の申請)
第2条
霊園を使用しようとする者は、霊園墓地使用許可申請書(様式第1号)に次の各号にかかげる書類を添えて市長に提出しなければならない。
[
様式第1号
]
(1)
戸籍謄本
(2)
住民票の写し
(3)
その他市長が必要と認める書類
2
碑石形像類を建設するため霊園を使用しようとする者は、前項のほか、次の各号にかかげる書類を提出しなければならない。
(1)
趣意書
(2)
図面および計画書
(許可書の交付)
第3条
市長は、霊園の墓地の使用を許可したときには、霊園墓地使用許可証(様式第2号)を交付する。
[
様式第2号
]
(使用地の設備基準)
第4条
墳墓その他の設備は、次の墓準にしたがつて設置しなければならない。
(1)
墳墓およびこれに類する設備の高さは、地面から2.8メートル以内とし、かこいの高さは地面から0.8メートル以内とする。
(2)
植木は、潅木類とし、その高さは、地面から2メートル以内とする。
(墳墓の工事手続)
第5条
使用者は、墳墓およびこれに類する設備を新設しようとするときは、墳墓工事承認申請書(様式第3号)にその計画図および工事場所を明示した関係書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
[
様式第3号
]
2
市長は、前項の承認を与える場合において管理上必要と認めるときは、墳墓の正面位置について指示することができる。
3
使用者は、墳墓の工事を着手し、または完了したときは、墓地工事(着手完了)届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
[
様式第4号
]
(使用者の責務)
第6条
使用者は、墓地を清掃し、墓地内の施設および植木等が倒壊または破損したとき、もしくはそのおそれがあるときは、すみやかに修理、その他必要な措置を講じなければならない。
(納骨等の手続)
第7条
使用者が納骨または改葬しようとするときは、霊園墓地使用許可証に埋葬許可証、若しくは火葬許可証または改葬許可証を添えて市長に届けなければならない。
(使用権承継の申請)
第8条
条例第10条の規定により使用権を承継しようとする者は、霊園墓地の使用権承継許可申請書(様式第5号)に次の各号にかかげる書類を添えて市長に提出しなければならない。
[
条例第10条
] [
様式第5号
]
(1)
霊園墓地使用許可証
(2)
戸籍謄本および住民票の写し
(3)
その他市長が承継原因を証明するに必要と認める書類
2
市長は、前項の申請に基き、使用権の承継許可証(様式第6号)を交付する。
[
様式第6号
]
(分割徴収)
第9条
条例第8条第2項の規定による分割徴収は、4回とし、当該会計年度内に完了しなければならない。
[
条例第8条第2項
]
2
永代使用料を分割納入しようとする者は、永代使用料分割払申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
[
様式第5―1号
]
(使用墓地等の返還手続)
第10条
使用墓地等を返還しようとする者は、霊園墓地返還届(様式第8号)に霊園墓地使用許可証を添えて市長に届け出なければならない。
[
様式第7号
]
(使用料の還付)
第11条
条例第9条の規定により使用料の還付を申請しようとする者は、墓地使用料還付申請書(様式第9号)により市長に申請しなければならない。
[
条例第9条
] [
様式第8号
]
(公示)
第12条
市長は、条例第15条第1項の規定による改葬又は移転若しくは同条第3項の規定による処置をしようとする場合は、その2ケ月前までにその旨を告示するものとする。
[
条例第15条第1項
]
(一時使用の申請)
第13条
条例第18条の規定により霊園内の土地を一時使用しようとするときは、霊園土地一時使用許可申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
[
条例第18条
] [
様式第9号
]
(許可証の再交付申請)
第14条
条例第19条の規定により霊園墓地使用許可証の再交付を受けようとする者は、霊園墓地使用許可証再交付申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
ただし、毀損による場合は、毀損した許可証を当該申請書に添えなければならない。
[
条例第19条
] [
様式第10号
]
2
条例第19条第2項の規定による手数料は一件につき100円とする。
[
条例第19条第2項
]
(許可証記載事項の訂正)
第15条
使用者が本籍、住所又は氏名を変更したため、使用許可証の記載事項に訂正の必要を生じた場合は、霊園墓地使用許可証記載事項変更届(様式第12号)に霊園墓地使用許可証及びその変更を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
[
様式第11号
]
(墓地使用台帳)
第16条
墓地の使用については、全てこれを墓地使用台帳(様式第13号)に記録整理しなければならない。
[
様式第12号
]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年4月28日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年2月10日規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年6月6日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年1月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第25号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号
霊園墓地使用許可申請書
様式第2号
霊園墓地使用許可証
様式第3号
墳墓工事承認申請書
様式第4号
墓地工事(着手完了)届
様式第5号
霊園墓地の使用権承継許可申請書
様式第6号
使用権の承継許可証
様式第7号
永代使用料分割払申請書
様式第8号
霊園墓地返還届
様式第9号
墓地使用料還付申請書
様式第10号
霊園土地一時使用許可申請書
様式第11号
霊園墓地使用許可証再交付申請書
様式第12号
霊園墓地使用許可証記載事項変更届
様式第13号
墓地使用台帳