○沖縄市飼い犬等の飼養管理に関する条例施行規則
(昭和49年10月25日規則第92号)
改正
昭和51年10月27日規則第19号
令和4年3月31日規則第15号
(趣旨)
第1条
この規則は、沖縄市飼い犬等の飼養管理に関する条例(昭和49年沖縄市条例第103号。以下「条例」という。)施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
沖縄市飼い犬等の飼養管理に関する条例(昭和49年沖縄市条例第103号。以下「条例」という。)
]
(係留の方法)
第2条
条例第4条第1項の規定による係留は、次に該当する場合でなければならない。
[
条例第4条第1項
]
(1)
飼い犬が公路を通行する人に接触しないものであること。
(2)
塀その他の囲壁内において、呼び鈴等を設け、飼い主に連絡できる装置のないものは、囲壁内通路を通行する人に接触しないものであること。
(3)
前2号によることができない場合は、咬傷防止用口輪等を装置させること。
(係留の除外)
第3条
条例第4条第1項第5号の規定による市長の承認は、第1号様式によるものとする。
[
条例第4条第1項第5号
] [
別記第1号様式
]
(飼い犬がいる旨の表示)
第4条
条例第4条第5項の規定による表示は、第2号様式又はこれに類するものとする。
[
条例第4条第5項
] [
別記第2号様式
]
(飼い犬の加害の届出)
第5条
条例第5条の規定による届出は、第3号様式によるものとする。
[
条例第5条
] [
別記第3号様式
]
(薬殺の方法)
第6条
条例第7条第2項の規定による薬殺は、必要な時間を限って、道路、空地、広場、堤防その他適当な地表に薬物入りの餌(以下「毒餌」という。)を置くことによって行うものとする。
[
条例第7条第2項
]
2
毒餌に用いる薬物は、睡眠薬、毒劇薬又は毒劇物とし、医師、薬剤師又は獣医師の指示によって使用するものとする。
3
第1項の規定により毒餌を置く場合には、毒餌ごとにそれが毒餌である旨を表示した第4号様式による紙片を添えておかなければならない。
[
別記第5号様式
]
4
第1項の規定による毒餌を置く場合は、毒餌の置かれた場所を適時巡視し、かつ、薬殺の時間を経過する前に毒餌を回収しなければならない。
5
第1項による方法のほか、毒餌を目前投与する場合は、当該野犬が毒餌を完全に食するのを確認し、他の畜犬等に被害が及ばないようにしなければならない。
(薬殺する旨の周知)
第7条
条例第7条第3項の規定により、薬殺する旨を周知させるには、薬殺を行う区域、期間及び時間、薬物の種類並びに毒餌の状態につき次に掲げる措置を講じなければならない。
[
条例第7条第3項
]
(1)
薬殺を行う区域内及び隣接区域内を管轄する市町村に通知すること。
(2)
薬殺を行う区域及びその隣接区域で公衆の見やすい場所に第5号様式による掲示をすること。
[
第6号様式
]
(3)
薬殺を行う区域及びその隣接区域の住民に対し、広報車その他適宜の方法で知らせること。
2
前項第1号の措置は薬殺開始の日の3日前まで、同項第2号の措置は薬殺開始の日の3日前から薬殺終了の日まで、同項第3号の措置は薬殺開始の日3日前から薬殺開始の日までの適当な日に行わなければならない。
(身分を示す証票)
第8条
条例第11条第2項の規定による身分を証明する証票は、第6号様式によるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年10月27日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
飼い犬の係留除外申請書
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第5条関係)
飼い犬による咬傷届
第4号様式(第6条関係)
第5号様式(第7条関係)
第6号様式(第8条関係)