(昭和61年3月31日規則第6号)
改正
平成4年3月16日規則第7号
平成12年3月31日規則第36号
平成13年9月27日規則第21号
平成27年3月31日規則第26号
平成30年7月2日規則第44号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条-第14条)
第3章 安全衛生管理(第15条-第17条)
第4章 健康診断(第18条-第26条)
第5章 雑則(第27条)
附則

(趣旨)
(定義)
(所属長の責務)
(職員の責務)
(総括安全衛生管理者等)
(安全管理者等)
(衛生管理者等)
(安全衛生推進者)
(産業医)
(安全衛生委員会)
(委員会の組織)
(会議)
(庶務)
(委員会の運営)
(危害等の防止)
(緊急措置に必要な訓練等)
(安全衛生教育)
(健康診断の種類)
(健康診断の実施)
(受診義務)
(健康診断の結果報告)
(記録管理)
(健康管理区分の判定等)
(健康管理区分の変更)
(変更申請書を受理した場合の処理)
(保護措置の通知)
(秘密の保持)
別表第1
種別受診対象者検査項目検査回数備考
採用時健康診断新規採用者1 既往歴及び業務歴調査
2 自覚症状及び他覚症状検査
3 身長及び体重測定
4 腹囲測定
5 血圧測定
6 尿検査(糖、蛋白)
7 視力検査
8 聴力検査
9 貧血検査(赤血球数・血色素量)
10 血中脂質検査(HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪)
11 肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP)
12 血糖検査
13 胸部エックス線間接撮影検査
14 心電図検査
採用時1回 
定期健康診断全職員第1次検査
1 既往歴及び業務歴調査
2 自覚症状及び他覚症状検査
3 身長及び体重測定
4 腹囲測定
5 血圧測定
6 尿検査(糖、蛋白)
7 視力検査
8 聴力検査
9 貧血検査(赤血球数・血色素量)
10 血中脂質検査(HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪)
11 肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP)
12 血糖検査
13 胸部エックス線間接撮影検査
14 心電図検査
1年に1回以上1 身長測定は、25歳以上の職員については省略することができる。
2 採用時に検査を実施した職員については、1年間省略することができる。
3 エックス線直接撮影検査を必要とする職員及びエックス線直接撮影検査後3月を経過しない職員については、エックス線間接撮影検査を省略することができる。
第2次(精密)検査
 第1次検査の結果、異常が認められた職員
  
特別健康診断VDT作業従事者1 問診
2 視機能検査(視力検査、屈折検査調節近点検査及び眼位検査)
3 診察(上肢、背柱の形態及び機能検査)
4 その他必要な項目
年1回
給食業務従事者1 感染症の病原体検査(赤痢菌、チフス菌及びパラチフス菌)1月に1回以上 
1 寄生虫検査(釣虫卵及び回虫卵)
2 皮膚の検査(洗剤による皮膚の検査)
6月に1回以上 
臨時健康診断全職員 発生し、又は発生するおそれがある感染症等で総括安全衛生管理者が必要と認めた項目随時 
別表第2
管理区分判定基準
要保護要療養勤務を休止し、医師による直接の医療行為を必要とするもの。
要軽業(A)勤務に制限を加え、医師による直接の医師行為を必要とするもの。
要軽業(B)勤務に制限を加える必要があり、医師による定期的な観察指導を必要とするもの。
要注意勤務はほぼ平常でよく、医師による定期的な観察指導を必要とするもの。
健康平常勤務でよく医師による直接、間接の医療行為を必要としないもの。
別表第3
管理区分保護措置決定基準
要療養1 休暇、休職の方法で療養するために必要な期間勤務をさせないこと。
2 医療機関に入院(所)して療養するように指導すること。ただし、その必要を認めないものについては、自宅療養を認めること。
要軽業(A)1 必要に応じて、勤務場所又は勤務の変更の措置を行なうこと。
2 必要に応じて、病気休暇を与えること。
3 時間外勤務、休日勤務、宿日直勤務及び激務と思われる出張を命じないようにすること。
4 医師による治療、投薬を受けるよう指導すること。
要軽業(B)1 必要に応じて、勤務場所又は勤務の変更の措置を行なうこと。
2 必要に応じて、時間単位の病気休暇を与えること。
3 時間外勤務、休日勤務、宿日直勤務及び激務と思われる出張を命じないようにすること。
4 医師による治療又は投薬を受けさせる必要はないが、定期的に医師の観察指導を受けるように指導すること。
要注意1 平常の勤務でよいが、日常規則正しい生活をするよう指導すること。
2 医師による治療又は投薬を受けさせる必要はないが、定期的に医師の観察指導を受けるよう指導すること。
様式第1号

様式第2号