○沖縄市タクシー使用要綱
(昭和55年5月15日要綱第7号)
改正
平成12年3月31日要綱第9号
平成16年3月9日要綱第1号
平成17年3月29日要綱第1号
(趣旨)
第1条
この要綱は、沖縄市とタクシー事業団体がタクシー使用契約に基づき、職員等が公務のため乗車券(以下「チケツト」という。)を使用する場合の基準を定めるものとする。
(使用基準)
第2条
チケツトは、課長及び所長(以下「課長等」という。)が管理し、原則として次の各号に掲げる場合に限りチケツトを使用させるものとする。
(1)
庁用車がないとき。
(2)
バス利用が困難のとき。
(3)
急を要するとき。
(4)
その他必要と認めるとき。
(使用範囲)
第3条
チケツトの使用範囲は、沖縄市一円とする。
2
前項の規定にかかわらず課長等が特別の事由があると認めたときは、別表に定める市町村に限り使用することができる。
[
別表
]
(管理及び報告)
第4条
チケツトは、契約管財課であらかじめ準備し、チケツト配布簿(様式第1号)に記載して課長等にまとめて配布する。
[
様式第1号
]
2
課長等は、毎月末日までの使用済みのチケツト控を、チケツト使用状況報告書(様式第2号)に記載の上、翌月5日までに契約管財課長に報告するものとする。
[
様式第2号
]
3
チケツトを亡失又はき損したときは、直ちにチケツト亡失・き損報告書(様式第3号)をもつて契約管財課長に届けなければならない。
[
様式第3号
]
4
前項による届け出を受けたときは、契約管財課長は総務部長に報告しなければならない。
(使用時間)
第5条
チケツトの使用は、勤務時間内とする。
2
前項の規定にかかわらず課長等が特別の事由があると認めたときは、時間外及び休日に使用することができる。
(使用方法)
第6条
チケツトは、次の各号に掲げる方法により使用するものとする。
(1)
チケツトの使用者は、第7条の様式に必要事項を記入し、下車する際は料金を確認すること。
[
第7条
]
(2)
近距離の長時間使用は避けること。
(3)
同一方面への用務があつた場合は、できうる限り相乗りをすること。
(4)
タクシーを電話で呼びだすときは、所属、氏名、待機場所及び時間を相手方に明確に告げ、相手方が配車したタクシーを利用すること。
(5)
チケツトを使用した者は、使用終了後直ちにチケツト控を所属課長に提出すること。
(6)
チケツトの発行を受けて使用しなかつた場合は、すみやかに所属課長に返還すること。
(7)
タクシーの使用経路に当たつては客観的及び総合的に判断し、もつとも合理的かつ経済的な経路によること。
(チケツトの様式)
第7条
チケツトの様式は、次のとおりとする。
(使用料の整理)
第8条
契約管財課長は、各課長等から提出されたチケツト控をチケツト使用集計簿(様式第4号)に記載の上、支出事務手続きをするものとする。
[
様式第4号
]
附 則
この要綱は、昭和55年6月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日要綱第9号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月9日要綱第1号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月29日要綱第1号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
北谷町、嘉手納町、読谷村、恩納村、うるま市、北中城村、中城村、宜野湾市、西原町、浦添市、那覇市
様式第1号(第4条関係)
チケツト配布簿
様式第2号(第4条関係)
チケツト使用状況報告書
様式第3号(第4条関係)
チケツト亡失・き損報告書
様式第4号(第8条関係)
チケツト使用集計簿