モータースポーツマルチフィールド沖縄条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
令和8年3月23日規則第7号
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第1項
附則
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令和8年3月23日規則第7号
令和8年3月23日
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○モータースポーツマルチフィールド沖縄条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
(令和8年3月23日規則第7号)
モータースポーツマルチフィールド沖縄条例の一部を改正する条例(令和7年沖縄市条例第11号)の施行期日は令和8年4月1日とし、同条例附則第1項第2号に掲げる規定の施行期日は同年3月24日とする。
[
モータースポーツマルチフィールド沖縄条例
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附 則
この規則は、公布の日から施行する。