○沖縄市公共事業の施行に伴う損失補償基準
(令和8年3月31日訓令第2号)
沖縄市の公共事業施行に伴う損失補償基準(昭和49年沖縄市訓令第4号)の全部を改正する。
市の公共事業の施行に必要な土地等の取得又は土地等の使用に伴う損失補償の基準は、公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定)及び公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定)の例による。
附 則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。