○沖縄市教育委員会情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規程
| (令和8年1月30日教委訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、沖縄市教育委員会が所管する手続等について、沖縄市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和2年沖縄市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(条例の施行)
第2条 条例の施行については、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、沖縄市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(令和2年沖縄市規則第59号。以下「規則」という。)の例による。
2 規則中の文書は次の各号のとおり読み替えるものとする。
(1) 「市長等」とあるのは「教育委員会」
(2) 「市長」とあるのは「教育長」
(雑則)
第3条 この訓令に定めるもののほか、沖縄市教育委員会が所管する手続等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和8年2月1日から施行する。