○沖縄市情報公開条例施行規程
(平成14年3月13日選管告示第63号)
(主旨)
第1条 この規程は、沖縄市選挙管理委員会の管理する公文書の公開等について沖縄市情報公開条例(平成13年沖縄市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(条例の施行)
第2条 条例の施行については、次条その他別に定める場合のほか、沖縄市情報公開条例施行規則(平成14年沖縄市規則第3号)の規程の例による。
(事務委任)
第3条 沖縄市選挙管理委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規程に基づき、次に掲げる事務を市長事務部局総務部総務課主幹に委任する。
(1) 条例第7条の規定による公開請求に関すること。
(2) 条例第11条第1項の規定による不服申立の受付に関すること。
附 則
この規定は、平成14年4月1日から施行する。