○沖縄市債権管理条例
| (令和7年12月26日条例第28号) |
|
|
(目的)
第1条 この条例は、市の債権の適正な管理を図り、公正で円滑な行財政運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。
(2) 市税 市の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権をいう。
(3) 公債権 市の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権をいう。
(4) 強制徴収債権 市の債権のうち、地方税法の規定に基づく徴収金に係るもの及び法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。
(5) 非強制徴収債権 市の債権のうち、強制徴収債権以外のものをいう。
(6) 私債権 市の債権のうち、市税及び公債権以外のものをいう。
(他の法令等との関係)
第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令、他の条例又はこれらに基づく規則(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。)に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(市長等の責務)
第4条 市長及び地方公営企業管理者(地方公営企業法第7条に規定する管理者をいう。)(以下「市長等」という。)は、市の債権を適正に管理しなければならない。
(台帳の整備)
第5条 市長等は、市の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳(当該規則で定める事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を整備するものとする。
(督促)
第6条 地方自治法第231条の3第1項、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条その他の法令の規定による督促は、履行期限後20日以内に督促状を発してしなければならない。
(延滞金)
第7条 市長等は、公債権に係る督促状を発した場合は、この条例の定めるところにより、延滞金を徴収する。
2 前項の延滞金は、当該督促に係る市の債権の額が2,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該市の債権の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。
3 前項の規定により計算した延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 第2項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合として計算する。
(延滞金の免除)
第8条 市長等は、第6条に規定する督促を受けた者が当該督促に係る市の債権につき納期限までに履行しなかったことについてやむを得ない事由があると認めるときは、前条に規定する延滞金を免除することができる。
[第6条]
(滞納処分等)
第9条 市長等は、強制徴収債権の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令に定めるところによりこれを行わなければならない。
(放棄)
第10条 市長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、非強制徴収債権の全部又は一部を放棄することができる。
(1) 非強制徴収債権に係る債務者(以下この条において「債務者」という。)が著しい生活困窮状態にあり、資力の回復が困難で、履行される見込みがないと認められるとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)、会社更生法(平成14年法律第154号)その他の法令の規定により債務者がその責任を免れたとき。
(3) 債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合、全ての相続人が相続放棄をした場合又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の合計を超えないと見込まれるとき。
(4) 地方自治法施行令第171条の2の規定による強制執行等の措置又は同令第171条の4の規定による債権の申出等の措置をとったにもかかわらず、なお完全に履行されない場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、弁済することができる見込みがないと認められるとき。
(5) 債務者に失踪、所在不明その他これらに準ずる事情があり、履行される見込みがないと認められるとき。
(6) 非強制徴収債権について地方自治法施行令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとった場合において、当該措置をとった日から規則で定める期間を経過した後においてもなお履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。
(7) 私債権につき消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由があると認められるときを除く。)。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第7条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(沖縄市督促手数料及び延滞金徴収条例の廃止)
3 沖縄市督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和49年沖縄市条例第38号)は、廃止する。
(沖縄市督促手数料及び延滞金徴収条例の廃止に伴う経過措置)
4 この条例の施行の日前に前項の規定による廃止前の沖縄市督促手数料及び延滞金徴収条例の規定により発した督促状に係る督促手数料及び延滞金については、なお従前の例による。