○沖縄市職員等の旅費に関する条例
(令和7年10月1日条例第24号)
沖縄市職員等の旅費に関する条例(平成6年沖縄市条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員等に対して支給する旅費について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 旅行命令権者 任命権者又はその委任を受けたものをいう。
(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(3) 赴任 人事交流等により新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。
(4) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。
(5) 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第17条第1項において同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(6) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。
4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
5 第1項、第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。以下同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。
6 第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。
7 第1項、第2項、第4項及び第5項に規定する場合において、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。
(旅行命令等)
第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に規則で定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし、旅行命令書等に当該事項の記載又は記録をする時間的余裕がない場合には、この限りではない。
5 前項ただし書の規定により旅行命令書等に記載又は記録をしなかった場合には、できるだけ速やかに旅行命令書等に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の計算)
第6条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして次条に規定する種目及び第8条から第19条までに規定する内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
2 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。
(旅費の種目)
第7条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とする。
(鉄道賃)
第8条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された鉄道により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。
(船賃)
第9条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別で支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動する場合は最下級、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された船舶により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。
(航空賃)
第10条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。
(その他の交通費)
第11条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃
(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
(宿泊費)
第12条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「省令」という。)別表第2に定めるところによる。この場合において、同表中「10級以下の者」とあるのは「8級以下の職員」と読み替えるものとする。 ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。
(包括宿泊費)
第13条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第8条から第11条までの規定による額(第17条第1項において「交通費」という。)及び当該宿泊に係る宿泊費基準額(前条の規定により読み替えられた省令別表第2に定める額をいう。)の合計額とする。
(宿泊手当)
第14条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、省令別表第3に定める1夜当たりの定額とする。
2 宿泊手当の額は、宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額
3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、省令別表第3のとおりとする。ただし、鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合は、当該額の3分の1の額とする。
4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。
(転居費)
第15条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第17条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。
(着後滞在費)
第16条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。
(家族移転費)
第17条 家族移転費は、赴任に伴う家族(職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。以下同じ。)の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。
(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額
(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、同号の規定に準じて算定した額
2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。
(渡航雑費)
第18条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして規則で定める費用の額とする。
(死亡手当)
第19条 死亡手当は、職員の外国旅行における死亡に伴う諸雑費に充てるための費用とし、その額は、省令別表第5に定める定額とする。
(退職者等の旅費)
第20条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。
2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。
3 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。
(遺族等の旅費)
第21条 第3条第2項第2号又は第3号の規定により支給する旅費(死亡手当に係るものを除く。)は、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。
(随行者の旅費)
第22条 職員が特別職の職員に随行する場合は、任命権者が特に必要と認める場合に限り、宿泊費その他規則で定めるものについてその特別職の職員相当額の旅費を支給することができる。
(年度経過等による区分)
第23条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第24条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書に必要な資料を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、旅費の精算をしなければならない。
3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
4 支払担当者は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支払担当者がその後においてその者に支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。
5 第1項に規定する請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項、第2項及び第3項に規定する期間並びに第4項に規定する給与の種類その他の必要な事項は、規則で定める。
(旅費の支給額の上限)
第25条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第8条第1項各号、第9条第1項各号、第10条第1項各号及び第11条各号に掲げる各費用について、当該各条及び第6条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。
2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第6条並びに第12条、第13条、第15条、第16条、第17条第1項及び第18条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。
(旅費の調整)
第26条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長に協議して定める旅費を支給することができる。
(旅行依頼に係る旅費)
第27条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、この条例に定める職員の旅費に準じて市長が定める旅費とする。
(旅費の特例)
第28条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項の規定に該当する理由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項の規定による旅費に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(旅費の返納)
第29条 支払担当者は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。
2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支払担当者は、前項に規定する返納に代えて、当該支払担当者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。
(規則への委任)
第30条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則 抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の沖縄市職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発する旅行命令等に係る旅行について適用し、施行日前にこの条例による改正前の沖縄市職員等の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により発した旅行命令等に係る旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例の規定により発した旅行命令等であって、施行日以後に当該旅行命令等の変更をする旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
2 新条例第3条第2項の規定は、施行日以後に退職等となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。
3 新条例第3条第5項及び第6項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。
4 新条例第29条の規定は、この条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。