○沖縄市電子契約実施規程
| (令和7年3月31日訓令第3号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、市が締結する電子契約に関し、沖縄市契約規則(昭和53年沖縄市規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 電子契約 電子契約サービスを利用して締結する契約をいう。
(2) 電子契約サービス サービス提供事業者が市及び契約の相手方の指示を受けてサービス提供事業者自身の署名鍵(電子署名に係る暗号化及び復号に用いる情報であって、当該事業者のみが知り得るものをいう。)により電子署名を電子契約書に対して行うとともに、その電子契約書の保存及び管理を行うサービスをいう。
(3) サービス提供事業者 電子契約サービスを提供する事業者をいう。
(4) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(5) 電子契約書 契約の内容を記録した電磁的記録をいう。
(6) アカウント 電子契約サービスに接続するための権利をいう。
(7) パスワード 電子契約サービスに接続するために必要となる符号をいう。
(8) 承認者 電子契約書が決裁を得たものと相違ないことを確認し、承認する者をいう。
(電子契約サービスの利用範囲)
第3条 電子契約サービスは、市が締結する契約に利用するものとする。ただし、書面で行うことが法令等において定められている契約又は電子契約によることが適当でないと認められる契約を締結する場合は、この限りでない。
(承認者の設置)
第4条 各課等に、次に掲げる承認者を置く。
(1) 契約送信承認者 課長補佐職(課長補佐職を置かない課等にあっては、係長職)
(2) 契約締結承認者 課長職
(電子契約サービス運用管理者)
第5条 電子契約サービスの運用及び管理のため、電子契約サービス運用管理者(以下「管理者」という。)を置き、契約管財課主幹をもってこれに充てる。
2 管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 電子契約サービスを利用可能な状態に維持し、適正に管理すること。
(2) 電子契約サービスの安全性及び信頼性を確保し、効率的に運用すること。
(3) その他電子契約サービスの適正な運用を図るために必要な事項
(アカウント等の取扱い)
第6条 アカウントは、運用管理者が設定し、各課等に付与する。
2 アカウントの変更は、管理者が行うものとする。
3 アカウントの取扱いは、各課等において、これを適正に行わなければならない。
4 パスワードの管理、設定及び変更は、各課等において行うものとする。
5 パスワードは、他者に知られないよう各課等において厳重に管理しなければならない。
(事故報告)
第7条 各課等の長は、パスワードの漏えいその他の事故が発生したときは、直ちに、その旨を管理者に報告しなければならない。
(電子契約によることの意思確認)
第8条 市は、電子契約サービスを利用しようとするときは、電子契約サービスを利用して電子契約を締結することについて、契約相手方の意思を確認するものとする。
(電子契約書の保存)
第9条 電子契約書の正本は、電子契約サービス上に保存される電子契約書とする。
2 電子契約の担当職員は、契約締結後、電子契約サービス上の電子契約書及び電子契約が取り交わされた事実を客観的に証明する資料を適切に保存するものとする。この場合において、保存期間は沖縄市文書取扱規程(平成18年沖縄市訓令第4号)第46条の定めるところによる。
3 会計機関の審査の際には、印刷した電子契約書の写し及び電子契約が取り交わされた事実を客観的に証明する書類を、契約の締結を明らかにする書面として添付するものとする。
(雑則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、電子契約に関し必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。