○沖縄市教育支援センター規則
| (令和7年3月4日教委規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市教育支援センター条例(令和6年沖縄市条例第17号)第5条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 沖縄市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が認める場合は、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 教育支援センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が認める場合は、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 6月23日(慰霊の日)
(利用者)
第4条 教育支援センターを利用することができる者は、沖縄市内在住者又は沖縄市立小中学校に在籍している者若しくは在籍していた者のうち、次に掲げる者とする。
(1) 児童生徒等、その保護者及び家族
(2) 教育関係職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(教育の支援)
第5条 教育支援センターは、教育の支援に関して次に掲げる事項を実施することができる。
(1) 教育相談に関すること。
(2) こども支援教室に関すること。
(3) 児童生徒等の健全育成に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるもの
(教育関係職員の資質の向上)
第6条 教育支援センターは、教育関係職員の資質の向上に関して次に掲げる事項を実施することができる。
(1) 教育に関する専門的、技術的事項の調査研究及び普及に関すること。
(2) 教育関係職員の研修に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるもの
(関係機関との連携)
第7条 教育支援センターは、前2条に掲げる事項に関して、関係機関と連携するものとする。
(指導員)
第8条 教育委員会は、教育支援センターに青少年指導員を置くことができる。
(運営協議会)
第9条 教育委員会は、教育支援センターに教育支援センター運営協議会を置くことができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 沖縄市立教育研究所設置条例施行規則(昭和50年教委規則第8号)
(2) 沖縄市青少年センター設置条例施行規則(平成5年教委規則第14号)