○沖縄市と北中城村との間の火葬場整備等に関する事務の委託に関する規約
(令和7年4月1日協議日)
(趣旨)
第1条 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の14第1項の規定により、北中城村(以下「甲」という。)の火葬場整備等に関する事務を沖縄市(以下「乙」という。)に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委託事務の範囲)
第2条 甲は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を乙に委託する。
(1) 施設整備に関する事務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する事務
(3) 火葬に関する事務
(4) 火葬場運営に関する事務
(管理及び執行の方法)
第3条 委託事務の管理及び執行については、乙の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。
(経費の負担)
第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。
2 甲の負担すべき経費については、乙が甲と協議して定めた額を、甲は、毎年度、乙に納付するものとする。
3 前項に規定する協議を行うに当たっては、乙は、委託事務に要する経費に関する書類を作成し、あらかじめ甲に送付するものとする。
4 その他特別な経費が生じる場合は、その負担額等について、乙が甲と協議して別に定めるものとする。
(予算の計上)
第5条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出を乙の歳入歳出予算において分別して計上するものとする。
(収入の帰属)
第6条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料、手数料その他の収入は、全て乙の収入とする。
(予算の繰越)
第7条 乙は、各年度において、その委託事務の執行に係る予算に残額があるときは、これを翌年度における経費として繰り越して使用するものとする。この場合においては、乙は、繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後に、速やかに甲に提出するものとする。
(決算の場合の措置)
第8条 乙は、法第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは速やかに当該決算の委託事務に関する部分を甲に通知するものとする。
(連絡会議)
第9条 乙は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、定期に甲と連絡会議を開くものとする。ただし、甲から申し出があるときは、臨時に連絡会議を開くことができる。
(条例等の制定又は改廃の場合の措置)
第10条 委託事務の管理及び執行について適用される乙の条例等を制定し、又は改廃しようとする場合においては、あらかじめ甲と協議しなければならない。
2 乙は、委託事務の管理及び執行について適用される乙の条例等を制定し、又は改廃したときは、直ちに当該条例等を甲に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知があったときは、甲は直ちに当該条例等を公表しなければならない。
(委任)
第11条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲と乙との協議により定める。
附 則
1 この規約は、令和7年4月1日から施行する。
2 甲は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する乙の条例等が甲に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。
3 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止日をもってこれを打ち切り、乙がこれを決算する。この場合において、決算に伴って生ずる余剰金又は不足金が生じたときは、その処理について乙と甲が協議して定めるものとする。