○沖縄市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
(令和7年3月31日規則第31号)
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市職員の給与に関する条例(昭和49年沖縄市条例第28号。以下「条例」という。)第12条の2第4項の規定に基づき、管理職員特別手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 条例第12条の2第3項の規則で定める勤務は、同条第1項の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
2 条例第12条の2第3項第1号の規則で定める額は、別表第1に定めるとおりとする。
3 条例第12条の2第3項第2号の規則で定める額は、別表第2に定めるとおりとする。
第3条 次に掲げる場合には、条例第12条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第2項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。
(1) 条例第12条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合
(2) 条例第12条の2第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合
(勤務実績簿等)
第4条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
2 前項の管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿の作成は、人事給与システム(電子計算機等を利用して、職員の服務及び給与に関する事務の処理を行うシステムであって、総務部人事課長が管理するものをいう。)を使用する方法により行うことができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
組織月額
市長部局部長 政策調整官10,000円
参事9,000円
次長 会計管理者 副参事 局長 所長 室長8,000円
課長 主幹 技幹6,000円
選挙管理委員会事務局事務局長6,000円
監査委員会事務局事務局長 副参事8,000円
主幹 技幹6,000円
農業委員会事務局副参事8,000円
主幹 技幹6,000円
議会事務局事務局長10,000円
次長8,000円
課長6,000円
消防本部消防長 消防監10,000円
参事9,000円
次長 副参事 消防署長8,000円
課長 主幹 技幹6,000円
教育委員会部長10,000円
参事9,000円
次長 副参事8,000円
課長 主幹 技幹 所長 館長6,000円
別表第2(第2条関係)
組織月額
市長部局部長 政策調整官5,000円
参事4,500円
次長 会計管理者 副参事 局長 所長 室長4,000円
課長 主幹 技幹3,000円
選挙管理委員会事務局事務局長3,000円
監査委員会事務局事務局長 副参事4,000円
主幹 技幹3,000円
農業委員会事務局副参事4,000円
事務局長 主幹3,000円
議会事務局事務局長5,000円
次長4,000円
課長3,000円
消防本部消防長 消防監5,000円
参事4,500円
次長 副参事 消防署長4,000円
課長 主幹 技幹3,000円
教育委員会部長5,000円
参事4,500円
次長 副参事4,000円
課長 主幹 技幹 所長 館長3,000円