○沖縄市コザ運動公園立体駐車場条例
| (令和7年3月27日条例第5号) |
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(目的及び設置)
第1条 公園利用者等の利便に供するため、沖縄市コザ運動公園立体駐車場及び周辺駐車場(以下「立体駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 立体駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 コザ運動公園立体駐車場
位置 沖縄市山内一丁目14番2号
(指定管理者による管理)
第3条 立体駐車場の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 立体駐車場の利用の許可に関する業務
(2) 立体駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、立体駐車場の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(利用時間)
第5条 立体駐車場の利用時間は、零時から24時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休場日)
第6条 立体駐車場は、無休とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休場することができる。
(利用の許可)
第7条 立体駐車場を独占して利用(以下「専用利用」という。)しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 専用利用以外の利用の場合においては、立体駐車場への入庫をもって許可を受けたものとみなす。
3 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 立体駐車場の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、立体駐車場の管理上支障があると認められるとき。
(利用の許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、立体駐車場の利用の許可の取消し又は利用の制限若しくは中止を命ずることができる。
(1) 立体駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例、この条例に基づく規則及び沖縄市都市公園条例(昭和50年沖縄市条例第14号)又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 前項の規定による利用の許可の取消し又は利用の制限若しくは中止によって利用者が被った損失については、指定管理者はその責めを負わない。
(権利譲渡等の禁止)
第9条 第7条第1項の許可を得た利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
[第7条第1項]
(利用料金の納入)
第10条 利用者は、指定管理者に立体駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者が定める方法により納入しなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
[別表]
(利用料金の不徴収)
第11条 駐車場法(昭和32年法律第106号)第6条第1項ただし書に規定する自動車を駐車させる場合のほか、次の各号のいずれかに該当する自動車等を駐車させる場合においては、料金を徴収しない。
(1) 立体駐車場付近において、警察官が犯罪捜査、実地検証又は交通事故調査を行うために使用する自動車等
(2) 立体駐車場付近において、緊急を要する電気、ガス、電話、水道又は下水道の応急工事を行うために使用する自動車等
(利用料金の収入)
第12条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、市長の定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第14条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(禁止行為)
第15条 立体駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、指定管理者からの許可を得た場合を除く。
(1) 区画線等に従わないで自動車等を駐車させること。
(2) 他の自動車等の駐車を妨げること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、立体駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。
(原状回復義務)
第16条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第8条第1項の規定による利用の許可の取消し若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに、原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りではない。
[第8条第1項]
(損害賠償義務)
第17条 利用者は、故意又は過失により立体駐車場の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第1条、第2条及び第18条並びに次項から第6項までの規定については公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 この条例の公布の日から指定管理者が管理できるようになるまでの間は、市長が管理を行うものとする。
4 前項の場合において、立体駐車場を専用利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受け、使用料を前納しなければならない。この場合において、駐車場としての利用は1台1日につき600円、その他の利用の場合は10平方メートル当たり1日につき200円とする。
5 市長は、前項の許可に係る使用料を減額し、又は免除することができる。
6 附則第4項により納入された使用料は還付しない。ただし、市長の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
別表(第10条関係)
施設利用料金
| 区分 | 利用料金 | |
| 駐車利用 | 1台1日につき | 5,000円 |
| その他の利用 | 1日につき | 10平方メートルにつき1,700円 |
| 備考 10平方メートルに満たない端数があるときは、これを10平方メートル単位に切上げる。 | ||