○沖縄市教育委員会職員の名札に関する規程
(令和6年12月1日決裁教委訓令第3号)
(目的)
第1条 この訓令は、職員の名札に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 教育委員会における取扱は、沖縄市職員の名札に関する規程(令和6年10月31日訓令第11号、以下「市職員名札規程」という)を準用する。この場合において、市職員名札規程中「総務部長」とあるものは、「教育部長」と読み替えるものとする。
附 則
この訓令は、令和6年12月1日から施行する。