○沖縄市教育支援センター条例
| (令和6年12月26日条例第17号) |
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(設置)
第1条 教育の支援の充実を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、沖縄市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 沖縄市教育支援センター | 沖縄市上地三丁目4番5号 |
| 沖縄市教育支援センター分室 | 沖縄市胡屋二丁目3番1号 |
(事業)
第3条 教育支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 教育の支援に関すること。
(2) 関係機関との連携に関すること。
(3) 教育関係職員の資質の向上に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるもの
(職員)
第4条 教育支援センターに所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 沖縄市立教育研究所設置条例(昭和50年沖縄市条例第13号)
(2) 沖縄市青少年センター設置条例(平成5年沖縄市条例第26号)