○沖縄市職員の定年前再任用に関する規則
| (令和6年3月29日規則第25号) |
|
|
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市職員の定年等に関する条例(昭和59年沖縄市条例第26号。以下「条例」という。)第12条に規定する年齢60年以上退職者(以下「年齢60年以上退職者」という。)の定年前再任用(同条又は条例第13条第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年前再任用の原則)
第2条 定年前再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。
2 年齢60年以上退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として、定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(定年前再任用短時間勤務職員の任用形態)
第3条 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で、任命権者が定める。
(審査委員会の設置)
第4条 市長は、定年前再任用短時間勤務職員の任用事務を適正に行うため、沖縄市定年前再任用短時間勤務職員任用審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 委員は、主務の副市長、各部の長、教育部長、指導部長、消防長及び上下水道部長をもって充てる。
3 審査委員会に委員長を置き、委員長は主務の副市長とする。
4 委員長は、審査委員会を招集し、会務を掌理する。
5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、他の委員のうちからあらかじめ市長が指定した者がその職務を代理する。
6 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
7 委員長が、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聞くことができる。
(審査委員会の任務)
第5条 審査委員会は、その任務として次に掲げる事務を処理する。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員の選考に関する事項
(2) その他定年前再任用について必要な事項
(定年前再任用の選考に用いる情報)
第6条 条例第12条及び第13条第1項の規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(任用の方法)
第8条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、任命権者が定める辞令書を当該職員に交付しなければならない。
(1) 定年前再任用を行う場合
(2) 定年前再任用短時間勤務職員が退職する場合
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、定年前再任用の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。