○沖縄こども未来ゾーン条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
(令和6年4月17日規則第27号)
沖縄こども未来ゾーン条例の一部を改正する条例(令和5年沖縄市条例第30号)の施行期日は、令和6年5月3日とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。