○中部広域都市計画事業中の町地区土地区画整理事業に関する換地設計基準を定める規則
(令和6年3月29日規則第15号)
(趣旨)
第1条 この規則は、中部広域都市計画事業中の町地区土地区画整理事業施行条例(平成27年沖縄市条例第26号。以下「条例」という。)第36条の規定に基づき、本市が施行する中部広域都市計画事業中の町地区土地区画整理事業の換地設計に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 換地設計とは、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)及び事業計画に定める公共施設と宅地の整備計画に適合するよう、この規則により換地及び保留地の位置、地積並びに形状を定めることをいう。
2 画地とは、施行前の宅地、換地又は保留地をいう。この場合において、施行前の宅地又は換地について使用し、又は収益することのできる権利(以下「権利等」という。)が存する場合は、それらの権利で区分される施行前の宅地又は換地の部分をいうものとする。
(換地設計の基準日)
第3条 換地設計は、事業計画決定の公告の日(以下「基準日」という。)現在における施行前の宅地の状況を対象として行うものとする。
2 基準日以後に生じた宅地の状況の変動については、換地設計全般へ影響しない範囲において換地設計上その状況を考慮する。
(施行前の宅地の地積)
第4条 換地設計を行うための基準となる宅地の地積は、条例第20条から第22条までの規定により定める地積とする。
(施行前の宅地及び換地の対応)
第5条 換地は、施行前の宅地1筆について1個を定める。ただし、当該宅地が権利等で区分されている場合は、宅地の相隣関係を考慮して権利等で区分される宅地1筆について1個の換地を定める。
2 所有者を同じくする2筆以上の宅地のうち、地積が小であるため、又はその他の理由により、1個の換地を定めることが不適当と認められるものについては、他の宅地に隣接又は合併して換地を定めることができる。
3 所有者及び所有権以外の権利者を同じくする数筆の宅地が隣接し、それらの利用状況が1筆の宅地と同様であると認められるものについては、それらの宅地を合わせて1個の換地を定めることができる。
4 施行前の宅地の地積が著しく大であるため、又はその他の理由により、1筆の宅地について1個の換地を定めることが困難又は不適当であると認められる宅地については、数個の換地を定めることができる。
(換地設計の方式)
第6条 換地設計は、比例評価式換地設計法による。
2 前項において用いる画地の評価は、別に定める。
(換地の位置)
第7条 換地の位置は、原則として施行前の宅地の相隣関係及び土地利用を考慮して原位置付近に定める。
2 事業の施行上必要と認められるものについては、前項の規定にかかわらず、飛換地をして換地の位置を定めることができる。
3 新たに造成される公共施設の影響その他特別の事情によって、換地の位置を原位置付近に定めることができない場合は、第1項の規定にかかわらず、飛換地をして換地の位置を定める。
4 施行前の宅地が法令の規定により許認可を必要とする用途に供せられている場合は、法令の定める許認可の条件を勘案して、換地の位置を定める。
(換地の地積)
第8条 換地の地積は、次式により算出した地積を標準として定める。
Ei=Ai×ai×(1-d)×y÷ei
2 前項の算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
(1) Ei 換地の地積(小数点以下第2位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)
(2) ei 換地の1平方メートル当たり指数
(3) Ai 施行前の宅地の地積
(4) ai 施行前の宅地の1平方メートル当たり指数
(5) d 一般宅地の平均減歩率
(6) y 一般宅地の宅地利用増進率
3 特別な定めをする施行前の宅地、その他土地利用の継続のため特に必要があると認められる施行前の宅地については、前項の規定にかかわらず、その利用状況を勘案して換地の地積を定める。
4 他の宅地との関連において特別の考慮を必要とする施行前の宅地については、第1項の規定にかかわらず、換地の地積を定めることができる。
(換地の形状)
第9条 換地の形状は、くけいを標準として1辺以上が道路に接するように定める。ただし、特別の事情のある場合で、地役権、所有権又は使用収益権を同じくする換地と隣接する位置に定めるものについては、この限りでない。
2 換地の間口の長さは、施行前の宅地の利用状況及び換地の土地利用を勘案して定める。
3 換地の側界線は、道路境界線又は裏界線に直角になるように定めることを原則とする。ただし、街区の形状又は他の換地との関連において特別の考慮を必要とするものについてはこの限りでない。
(法第90条に規定する措置)
第10条 法第90条の規定により土地所有者の申出又は同意があった施行前の宅地については、換地を定めないことができる。
(法第95条に規定する措置)
第11条 法第95条第1項に掲げる宅地で、換地を定める場合にその位置、地積等に特別の考慮をする必要があると認められる宅地については、その宅地の公共性、公益性、機能等を勘案して換地を定める。
2 次に掲げる宅地で、法第95条第6項の規定に該当するものについては、換地を定めないことができる。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路の用に供している宅地
(2) 土地登記簿の地目欄に公共施設を表示した地目が記載されている宅地で、かつ、現に公共の用に供しているもの
(3) その他公衆の用に供している宅地で次に掲げるもの
ア 道路の築造、舗装等の工事を地方公共団体が施行したもの
イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に掲げる道路の指定を受けているもの
ウ 建築基準法第42条第2項の規定により特定行政庁の指定を受け、道路とみなされているもの
(保留地)
第12条 法第96条の規定による保留地は、事業の施行上必要と認められるものは集約できるものとし、その他の保留地については換地に支障のない範囲でその目的に合わせて定めるものとする。
(小規模宅地の取扱い)
第13条 同一所有者又は同一借地権者の施行前の宅地の地積の合計が比較的小規模なものについては、利用状況及び減歩を考慮して換地の地積を定めることができる。この場合において、換地の地積の決定方法は、条例第9条に規定する中部広域都市計画事業中の町地区土地区画整理審議会に諮り定めるものとする。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、換地設計に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。