○沖縄市監査委員個人情報保護法等施行規程
| (令和5年3月31日監委訓令第2号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、沖縄市監査委員が保有する個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57条。以下「法」という。)及び沖縄市個人情報保護法施行条例(令和5年沖縄市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(法及び条例の施行)
第2条 法及び条例の施行については、次条その他別に定めるもののほか、沖縄市個人情報保護法施行条例施行規則(令和5年沖縄市規則第1号)の規定の例による。
(事務の委任)
第3条 沖縄市監査委員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、次に掲げる事務を市長事務部局の総務部総務課情報公開担当主幹に委任する。
(1) 法第76条の規定による開示請求の受付に関すること。
(2) 法第90条の規定による訂正請求の受付に関すること。
(3) 法第98条の規定による利用停止請求の受付に関すること。
(4) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条及び第3条の規定による審査請求の受付に関すること。
(5) 条例第7条の規定による苦情の申出の受付に関すること。
[条例第7条]
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(沖縄市個人情報保護条例施行規程の廃止)
2 沖縄市個人情報保護条例施行規程(平成16年監委訓令第1号)は、廃止する。