○沖縄市個人情報保護法施行条例施行規則
(令和5年3月31日規則第1号)
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び沖縄市個人情報保護法施行条例(令和5年沖縄市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(費用の納付)
第2条 条例第3条第2項に規定する保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
2 前項の費用の額は、別表のとおりとする。
(苦情の申出等)
第3条 条例第7条に規定する苦情の申出は、書面又は口頭により行うものとする。
(実施状況の公表)
第4条 条例第10条に規定する実施状況の公表は、法第165条第1項の規定に基づき委員会へ報告した事項について行うものとする。
2 前項の公表は、ホームページへの掲載その他の市長が適当と認める方法により行うものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(沖縄市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 沖縄市個人情報保護条例施行規則(平成16年沖縄市規則第9号)は、廃止する。
別表(第2条関係)
 公文書の種別交付する写し又は複製物金額
写しの作成に要する費用文書又は図画複写機により用紙に白黒で複写した場合①日本産業規格A列3判又は4判1枚につき10円
②日本産業規格B列4判又は5判
③日本産業規格A列1判又は2判1枚につき80円
複写機により用紙にカラーで複写した場合①日本産業規格A列4判1枚につき50円
②日本産業規格B列4判又は5判
③日本産業規格A列3判1枚につき80円
④日本産業規格A列1判又は2判1枚につき180円
スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をCD-R(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写した場合CD-R 1枚につき100円 
スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をDVD-R(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写した場合DVD-R 1枚につき120円 
その他の場合実費相当額
電磁的記録用紙に白黒で出力した場合①日本産業規格A列3判又は4判1枚につき10円
②日本産業規格B列4判又は5判
③日本産業規格A列1判又は2判1枚につき80円
用紙にカラーで出力した場合①日本産業規格A列4判1枚につき50円
②日本産業規格B列4判又は5判
③日本産業規格A列3判1枚につき80円
④日本産業規格A列1判又は2判1枚につき180円
CD-R(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写した場合CD-R 1枚につき100円 
DVD-R(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写した場合DVD-R 1枚につき120円 
その他の場合実費相当額
写しの送付に要する費用郵便等による送付実費相当額
備考 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算する。