○沖縄市個人情報保護法施行条例
| (令和5年3月28日条例第6号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、上下水道事業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。
(開示請求に係る手数料)
第3条 法第89条第2項の規定に基づき定める手数料の額は、無料とする。
2 開示請求に係る保有個人情報の写しの交付を行う場合における当該保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。
(審査会への諮問)
第4条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問は、沖縄市情報公開条例(平成13年沖縄市条例第18号)第12条第1項に規定する沖縄市情報公開・個人情報保護審査会に行うものとする。
(開示決定等の期限)
第5条 開示決定等は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を16日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して30日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(苦情の申出)
第7条 何人も、実施機関が行う自己に係る保有個人情報の取扱いについて苦情があるときは、当該実施機関に対してその苦情を申し出ることができる。
(審議会)
第8条 個人情報保護制度及び情報公開制度の適正かつ円滑な運営を図るため、沖縄市情報公開及び個人情報保護制度運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、6人以内の委員で組織する。
3 委員は、優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 前各号に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(審議会への諮問)
第9条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、法第129条の規定に基づき審議会に諮問するものとする。
(1) この条例を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(実施状況の公表)
第10条 実施機関は、毎年1回、法の施行状況を取りまとめ、公表するものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(沖縄市個人情報保護条例の廃止)
2 沖縄市個人情報保護条例(平成15年沖縄市条例第27号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(沖縄市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
3 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項の規定によるその職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに漏らし、又は不当な目的に使用してはならない義務及び旧条例第26条第2項の規定によるその事務に関して知り得た旧条例第2条第10号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第6号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行の際現に旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事している者又はこの条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第12条、第13条及び第15条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
5 この条例の施行の際現に旧条例第24条第1項に規定する沖縄市情報公開及び個人情報保護審議会の委員である者は、この条例の施行と同時にその地位を失うものとする。
6 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第5号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 附則第3項第2号に掲げる者
(3) この条例の施行の際現に指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の管理業務に従事している者又はこの条例の施行前において指定管理者の管理業務に従事していた者
7 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
8 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、附則第6項又は前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本項の罰金刑を科する。
9 附則第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合において、この条例の施行後に偽りその他不正の手段により、旧条例第19条第1項に規定する開示決定に基づき旧保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
10 附則第2項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(沖縄市情報公開条例の一部改正)
11 沖縄市情報公開条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(沖縄市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
12 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の沖縄市情報公開条例第12条第1項の規定により沖縄市に置かれている沖縄市情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)は、前項の規定による改正後の沖縄市情報公開条例第12条第1項の規定により置かれる沖縄市情報公開・個人情報保護審査会(以下「新審査会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。
13 この条例の施行の際現に旧審査会の委員として沖縄市情報公開条例第12条第3項の規定による委嘱を受けている者は、施行日に同項の規定により新審査会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、委嘱されたとみなされる者の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、施行日における旧審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
14 施行日前に、旧審査会にされた諮問における調査審議については、なお従前の例による。
(沖縄市手数料徴収条例の一部改正)
15 沖縄市手数料徴収条例(平成12年沖縄市条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和7年3月27日条例第6号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。