○沖縄市母子生活支援施設条例
| (令和4年12月27日条例第20号) |
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沖縄市立母子生活支援施設条例(昭和49年沖縄市条例第71号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて保護するとともに、自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、母子生活支援施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 沖縄市母子生活支援施設レインボーハイツ | |
| 位置 | 沖縄市諸見里二丁目7番8号 |
(事業)
第3条 施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第23条第2項の母子保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)に関すること。
(2) 法第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業(以下「子育て短期支援事業」という。)
(3) その他施設の設置目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 施設の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設及びその設備の維持管理に関する業務
(2) 第3条各号の事業を達成するために行う業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
[第3条各号]
(利用時間)
第6条 施設は、24時間利用することができる。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第7条 施設は、無休とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休館することができる。
(入所の資格)
第8条 施設に入所することができる者は、法第23条第1項に定める保護者及びその監護すべき児童とする。
(入所の許可)
第9条 施設に入所しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
3 市長は、その入所にあたり、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又はその設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。
(入所許可の取消し等)
第10条 市長は、施設に入所した者(以下「入所者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、入所許可の取消し又は利用の制限若しくは退所を命じることができる。
(1) 第8条に規定する入所の資格を欠くに至ったとき。
[第8条]
(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示した事項に違反したとき。
(3) 入所の許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(4) 入所の許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(5) 前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の利用が不適当であるとき。
(入所の期間)
第11条 入所の期間は、2年以内とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第12条 入所者は、施設の入所の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(母子保護の実施に要する費用の徴収等)
第13条 入所者の母子保護の実施に要する費用の徴収は、法第56条第2項の規定による。
2 市長は、特別の事情があると認めるときは、前項の費用の徴収の額を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
3 入所者の施設の利用に係る光熱水費は、当該入所者がその実費を負担するものとする。
(原状回復義務)
第14条 入所者は、当該入所期間の経過に伴い退去するとき、又は第10条の規定による入所許可の取消し若しくは退所を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
[第10条]
(損害賠償義務)
第15条 入所者は、故意又は過失により施設又はその設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(調査等)
第16条 市長は、施設の管理上必要があるときは、当該入所者の承諾を得て室内等の調査を行い、適当な措置を講ずることができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の沖縄市立母子生活支援施設条例(以下「旧条例」という。)の規定によってなされた市長の承認その他の行為は、この条例による改正後の沖縄市母子生活支援施設条例の相当規定によってなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定に基づく入所者に要する費用の徴収については、なお従前の例による。