○沖縄市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則第5条第2項ただし書に規定する市長が別に定める方法を定める告示
(令和4年2月25日告示第22号)
沖縄市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(令和2年沖縄市規則第59号)第5条第2項ただし書に規定する市長が別に定める方法は、申請等を行おうとする者の識別番号及び暗証番号を入力して申請等を行う方法とする。