○沖縄市ふるさと応援寄附金及び企業版ふるさと応援寄附金事務取扱要綱
| (令和3年7月21日要綱第1号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、沖縄市を応援しようとする個人及び企業から広く募ったふるさと応援寄附金及び企業版ふるさと応援寄附金に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ふるさと応援寄附金 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項及び第314条の7第1項の規定による寄附金税額控除の対象となる寄附金をいう。
(2) 企業版ふるさと応援寄附金 地域再生法(平成17年法律第24号)第13条の3に規定する寄附として受けた寄附金をいう。
(寄附金の受入れ等)
第3条 ふるさと応援寄附金は、沖縄市ふるさと応援寄附金申出書(様式第1号)又は市長が指定する電子情報処理組織(市の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)とふるさと応援寄附金の寄附をしようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により受け付けるものとする。
2 企業版ふるさと応援寄附金は、沖縄市企業版ふるさと応援寄附金申出書(様式第2号)により受け付けるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、前2項に規定する方法以外の方法により寄附金の申込みを行うことができる。
4 市長は、寄附者からの寄附が次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。
(1) 公序良俗に反すると認められる場合
(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に拒否又は返還が必要であると認めた場合
(寄附金の使途の指定)
第4条 ふるさと応援寄附金の寄附をしようとする者は、ふるさと応援寄附金の使途について、次に掲げるもののうちから指定することができる。
(1) 平和への思いと豊かな文化が息づき一人ひとりが輝き交流するまち
(2) 夢を抱き未来を拓くこどものまち
(3) ともに生きる心が広がりいきいきと暮らせるまち
(4) 人と産業の成長を支え発展し続けるまち
(5) 環境と調和し安心して住み続けられるまち
(6) 基本構想の推進に向けて
2 企業版ふるさと応援寄附金の寄附をしようとする者は、企業版ふるさと応援寄附金の使途について、次に掲げるもののうちから指定することができる。
(1) 稼ぐ力を高めるとともに、新しいひとの流れをつくる
(2) 結婚・出産・子育ての希望をかなえる
(3) 魅力的な地域をつくる
(寄附金受領証明書の交付)
第5条 市長は、ふるさと応援寄附金を受領したときは、寄附者に対し、寄附金受領証明書(様式第3号)を交付するものとする。
2 市長は、企業版ふるさと応援寄附金を受領したときは、寄附者に対し、寄附金受領証明書(地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)に定める別記様式第3)を交付するものとする。
(寄附金の管理運用)
第6条 寄附金の活用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。
(返礼品)
第7条 市長は、ふるさと応援寄附金に限り、寄附者(本市に住所を有しない者に限る。)に対し返礼品の進呈を行うことができる。
2 前項の返礼品は、寄附した額の3割以内とする。
(寄附者の公表)
第8条 市長は、ふるさと応援寄附金の寄附者の氏名、住所(都道府県に関する情報に限る。)及び寄附金額を公表することができる。ただし、当該寄附者が公表を希望しない場合は、この限りでない。
2 市長は、企業版ふるさと応援寄附金の寄附者について、企業名その他市長が必要と認める事項を公表するものとする。ただし、当該寄附者が公表を希望しない場合は、この限りでない。
(活用状況の公表)
第9条 寄附金の活用状況については、公表を原則とする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年7月21日から施行する。
附 則(令和5年3月28日要綱第1号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月31日要綱第5号)
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この要綱は、令和5年9月1日から施行する。
附 則(令和6年4月30日要綱第6号)
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この要綱は、令和6年4月30日から施行する。
附 則(令和7年3月31日要綱第1号)
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この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和7年5月7日要綱第2号)
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この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和8年4月30日要綱第4号)
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この要綱は、令和8年5月1日から施行する。
