○沖縄市消防本部訓令審査会規程
(令和3年6月7日消本訓令第6号)
(設置)
第1条 消防長の発する訓令の制定等に関し必要な事項を審査するため、沖縄市消防訓令審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 審査会の審査事項は、次のとおりとする。
(1) 訓令又は要綱の制定又は改廃に関する事項
(2) その他訓令等について消防長が命じた事項
2 前項の場合において、会長が、内容が軽易であると認めるとき、又は特別の事情があると認めるときは、審査会の審査を省略することができる。
(組織の構成)
第3条 審査会は、会長、副会長及び委員で組織する。
2 会長に消防総務課課長を、副会長に消防総務課課長補佐を充てる。
3 委員に、消防総務課課長補佐を除く各課課長補佐級をもって充てるものとし、審査の内容に応じて、会長が認めた者をオブザーバーとして加えることができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、任命された日からその日の属する年度の末日までとする。
(会長及び副会長の職務)
第5条 会長は、会議を主宰し、審査会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 会長及び副会長が審査会に出席できないときは、会長が指名する委員が会議の議長となる。
(会議)
第6条 審査会は、必要に応じ会長が招集する。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和3年6月7日から施行する。