○モータースポーツマルチフィールド沖縄条例施行規則
| (令和3年3月31日規則第22号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、モータースポーツマルチフィールド沖縄条例(令和2年沖縄市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 フィールドの利用時間は、7時から22時までとする。ただし、ガソリン又は軽油を燃料とするエンジンを搭載する車両において行われるモータースポーツ競技での利用については、9時から12時まで及び13時から16時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長がフィールドの管理運営上必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。
(休場日)
第3条 フィールドの休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に開場し、又は休場することができる。
(1) 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 前号に掲げる日のほか、フィールドの維持管理のために必要があるとして市長が定める日
(利用の申請等)
第4条 条例第3条第1項の規定により利用の許可を受けようとする者は、モータースポーツマルチフィールド沖縄利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[条例第3条第1項]
2 条例第3条第2項に規定する許可の条件は、次のとおりとする。
[条例第3条第2項]
(1) フィールドを走行する車両は、3輪以上の自動車、レーシングカート、大型自動2輪車、普通自動2輪車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)とすること。
(2) 自動車等は、マフラーから出るエンジン音を100デシベル以下にすること。
(3) ドリフト競技を行うときは、自動車等の同時走行台数を5台以下とすること。
3 第1項の規定による利用の許可の申請は、利用の日の3月前から行うことができる。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。
4 フィールドを利用しようとする者は、市長が必要があると認めるときは、誓約書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(利用の許可)
第5条 市長は、前条第1項の規定による申請書を受理し、利用を許可したときは、モータースポーツマルチフィールド沖縄利用許可書(様式第3号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(利用許可の変更)
第6条 利用者が、当該利用許可を受けた事項を変更しようとするときは、モータースポーツマルチフィールド沖縄利用許可変更申請書(様式第4号)に前条の利用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請に対し、変更を適当と認めるときは、モータースポーツマルチフィールド沖縄利用変更許可書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。
(利用許可の取消し等)
第7条 市長は、条例第4条第1項の規定による利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止をしたときは、モータースポーツマルチフィールド沖縄利用許可(取消・制限・中止)通知書(様式第6号)を利用者に交付するものとする。ただし、やむを得ないと認めるときは、口頭によることができる。
[条例第4条第1項]
2 利用者は、利用開始前にフィールドを利用しないこととなったときは、モータースポーツマルチフィールド沖縄利用取りやめ届(様式第7号)に利用許可書又は前条第2項に規定する利用変更許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
(利用券)
第8条 市長は、フィールドを共用利用しようとする者については、当該使用料の納入と引換えに利用券を発行するものとする。
2 前項の規定による利用券の発行を受けた者は、第5条の利用許可を受けたものとみなす。
[第5条]
3 第4条第4項の規定は、第1項の場合において準用する。
[第4条第4項]
(附属設備使用料)
第9条 条例別表第2項の規則で定める額は、別表のとおりとする。
[別表]
(使用料の減免)
第10条 条例第7条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、第4条の規定による申請と同時にモータースポーツマルチフィールド沖縄使用料減免申請書(様式第8号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 条例第7条の規定による市長が定める減免事項及び減免額の算定基準は、次のとおりとする。
[条例第7条]
(1) 市が主催又は共催して利用する場合 100分の100
(2) 公共的団体が利用する場合 100分の100又は100分の50
(3) その他市長が特別な理由があると認めた場合 100分の100又は100分の50
3 市長は、第1項の申請に対し、使用料の減額又は免除の承認をしたときは、モータースポーツマルチフィールド沖縄使用料減免承認通知書(様式第9号)を申請者に交付するものとする。
(使用料の還付)
第11条 条例第8条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、モータースポーツマルチフィールド沖縄使用料還付申請書(様式第10号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
[条例第8条]
2 条例第8条ただし書の規定による市長が定める還付事項及び還付額の算定基準は、次のとおりとする。
[条例第8条]
(1) 天災その他利用者の責めに帰さない事情により利用できなかった場合 既納使用料の100分の100
(2) 利用日の3日前までに利用の取りやめを申し出た場合 既納使用料の100分の50
(3) 前2号のほか市長が特に必要と認めた場合 既納使用料の100分の100又は100分の50
3 市長は、第1項の申請に対し使用料の還付を承認したときは、モータースポーツマルチフィールド沖縄使用料還付通知書(様式第11号)を申請者に交付するものとする。
(遵守事項)
第12条 利用者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火災、盗難の予防等に留意し、利用に係る施設の秩序を維持すること。
(2) フィールドを不潔にしないこと。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品又は動物(盲導犬等を除く。)を持ち込まないこと。
(4) その他市長の指示に従うこと。
(施設等を損壊又は減失した際の届出)
第13条 利用者及び入場者は、フィールドの施設又は附属設備若しくは備品等を損壊し、又は滅失したときは、損壊・滅失届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日(令和3年4月29日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するための手続その他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(令和4年3月31日規則第11号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月17日規則第33号)
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この規則は、令和7年7月18日から施行する。
別表(第9条関係)
| 品名 | 単位 | 使用料 |
| トランスポンダー | 1個 | 1,000円 |
| レーシングシミュレーター | 1回15分 | 500円 |
| レンタルカート | 1回7分 | 市内1,500円 市外2,000円 |
| 2回目以降7分 | 市内800円 市外1,000円 |
備考 2回目以降とは、同日において2回以上レンタルカートを利用する場合をいう。
