○沖縄市ふるさと応援基金条例
| (令和3年7月21日条例第13号) |
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(設置)
第1条 ふるさと応援寄附金(地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項及び第314条の7第1項の規定による寄附金税額控除の対象となる寄附金をいう。)及び企業版ふるさと応援寄附金(地域再生法(平成17年法律第24号)第13条の3に規定する寄附として受けた寄附金をいう。)を、本市の将来に向けた健全な発展及び地方創生を推進する事業に要する費用の財源に充てるため、沖縄市ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。
[第1条]
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年7月2日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行する。