○沖縄市火災予防規程
(令和3年10月18日消本告示第1号)
(趣旨)
第1条 この告示は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)、沖縄市火災予防条例(昭和49年4月1日条例第72号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定)
第2条 令第35条第1項第3号の規定により火災予防上必要があると認めて消防長が指定するものは、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のものとする。
(消防設備士等に点検させなければならない防火対象物の指定)
第3条 令第36条第2項第2号の規定により火災予防上必要があると認めて消防長が指定するものは、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。
(総合操作盤を設けなければならない防火対象物の指定)
第4条 省令第12条第1項第8号ハの規定により消防長が指定する防火対象物は、次の各号に掲げる防火対象物とする。
(1) 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物で、次のいずれかに該当するもの
ア 地階を除く階数が11以上であり、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上のもの
イ 地階を除く階数が5以上10以下であり、かつ、延べ面積が20,000平方メートル以上のもの
(2) 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで及び(16)項ロに掲げる防火対象物で、次のいずれにも該当するもの
ア 地階を除く階数が11以上であり、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上のもの
イ 次のいずれかに該当する防火対象物
(ア) 令第12条第1項の規定により、スプリンクラー設備を設置しなければならない防火対象物(防火対象物の部分についてスプリンクラー設備を設置しなければならない当該防火対象物を含む。)
(イ) 令第13条第1項の規定により、消火設備(水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備をいい、これらの設備であって移動式のものを除く。以下同じ。)を設置しなければならない防火対象物(防火対象物の部分について消火設備を設置しなければならない当該防火対象物を含む。)
2 地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上の防火対象物で、前号イに該当するもの
3 次のいずれかに該当する場合は、総合操作盤を設置しないことができる。
(1) 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17年総務省令第40号)第2条第1号に該当する防火対象物
(2) 防火対象物の利用、管理等の状況及び消防用設備等の設置状況から集中監視する必要がないと認められる防火対象物
(連結送水管の放水用器具の設置を要しない建築物)
第5条 省令第30条の4第2項の規定により放水用器具を免除できる建築物として消防長が認める建築物は、放水口の設置されている階に非常用エレベーター(エレベーターの付室と階段室の付室が兼用するものに限る。)が着床する建築物とする。
(必要な知識及び技能を有する者の指定)
第6条 条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条、第8条の2及び第8条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものは、次に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
(1) 液体燃料を使用する設備
ア 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者
イ ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項、第8条及び第8条の2において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)
(2) 電気を熱源とする設備
ア 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者
イ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者
2 条例第10条第1項第9号(条例第7条の3第1項、第7条の3第3項、第11条第2項及び第3項、第12条第2項及び第4項、第13条第2項、第14条第2項並びに第15条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものは、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
(1) 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者
(2) 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者
(3) 一般社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(条例第11条第2項及び第3項において条例第10条第1項第9号を準用する場合に限る。)
(4) 一般社団法人電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(条例第12条第2項及び第4項において条例第10条第1項第9号を準用する場合に限る。)
(5) 公益社団法人日本サイン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(条例第13条第2項において条例第10条第1項第9号を準用する場合に限る。)
3 条例第17条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものは、第1項第1号アに定める者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
(消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル)
第7条 条例第10条第1項第3号及び第2項(条例第11条第2項及び第3項並びに第12条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式の変電設備、発電設備及び蓄電池設備(以下それぞれ「キュービクル式変電設備」、「キュービクル式発電設備」及び「キュービクル式蓄電池設備」という。)の基準を次のように指定する。
(1) キュービクル式変電設備
ア キュービクル式変電設備とは、変電設備その他の機器及び配線を一の箱(以下「外箱」という。)に収納したものをいうものであること。
イ 外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものとし、その板厚は1.6ミリメートル(屋外用のものは、2.3ミリメートル)以上とすること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。
ウ 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分を除く。)には、防火戸(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2ロに規定する防火設備(ドレンチャー設備を除く。)であるものに限る。以下同じ。)を設けるものとし、網入りガラス入りの防火戸にあっては、当該網入りガラスを不燃材料(同条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で固定したものであること。
エ 外箱は、床に容易に、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。
オ 電力需給用変成器、受電用遮断器、開閉器等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものとすること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでない。
カ 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるキュービクル式変電設備にあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないこと。
(ア) 各種表示灯(カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)
(イ) 金属製のカバーを取り付けた配線用遮断器
(ウ) ヒューズ等に保護された電圧計
(エ) 計器用変成器を介した電流計
(オ) 切替スイッチ等のスイッチ類(難燃材料以上の防火性能を有する材料によるものに限る。)
(カ) 配線の引込み口及び引出し口
(キ) ケに規定する換気口及び換気装置
キ 電力需給用変成器、受電用遮断器、変圧器等の機器は、外箱又は配電盤等に堅固に固定すること。
ク 配線をキュービクルから引き出すための電線引出し口は、金属管又は金属製可とう電線管を容易に接続できるものであること。
ケ キュービクルには、次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。
(ア) 換気装置は、外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるものであること。
(イ) 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、当該面の面積の3分の1以下であること。
(ウ) 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。
(エ) 換気口には、金網、金属製がらり、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。
コ 外箱には、直径10ミリメートルの丸棒が入るような穴又は隙間がないこと。また、配線の引込み口及び引出し口、換気口等も同様とする。
(2) キュービクル式発電設備
ア キュービクル式発電設備とは、内燃機関及び発電機並びに燃料タンク等の附属設備、運転に必要な制御装置、保安装置等及び配線を外箱に収納したものをいうものであること。
イ 外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものとし、その板厚は1.6ミリメートル(屋外用のものは、2.3ミリメートル)以上とすること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。
ウ 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分を除く。)には、防火戸を設けるものとし、網入りガラス入りの防火戸にあっては、当該網入りガラスを不燃材料で固定したものであること。
エ 外箱は、床に容易に、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。
オ 内燃機関、発電機、制御装置等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものとすること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでない。
カ 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるキュービクル式発電設備にあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないこと。
(ア) 各種表示灯(カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)
(イ) 冷却水の出し入れ口及び各種水抜き管
(ウ) 燃料の出し入れ口
(エ) 配線の引出し口
(オ) シに規定する換気口及び換気装置
(カ) 内燃機関の排気筒及び排気消音器
(キ) 内燃機関の息抜き管
(ク) 始動用空気管の出し入れ口
キ 屋外に通じる有効な排気筒及び消音器を容易に取り付けられるものであること。
ク 内燃機関及び発電機を収納する部分は、不燃材料で区画し、遮音措置を講じたものであること。
ケ 内燃機関及び発電機は、防振ゴム等振動吸収装置の上に設けたものであること。
コ 電線等は、内燃機関から発生する熱の影響を受けないように断熱処理を行うとともに固定すること。
サ 配線をキュービクルから引き出すための電線引出し口は、金属管又は金属製可とう電線管を容易に接続できるものであること。
シ キュービクルには、次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。
(ア) 換気装置は、外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるものであること。
(イ) 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、当該面の面積の3分の1以下であること。
(ウ) 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。
(エ) 換気口には、金網、金属製がらり、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。
ス 外箱には、直径10ミリメートルの丸棒が入るような穴又は隙間がないこと。また、配線の引出し口、換気口等も同様とする。
(3) キュービクル式蓄電池設備
ア キュービクル式蓄電池設備とは、蓄電池並びに充電装置、逆変換装置、出力用過電流遮断器等及び配線を外箱に収納したものをいうものであること。
イ 外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものとし、その板厚は1.6ミリメートル(屋外用のものは、2.3ミリメートル)以上とすること。ただし、コンクリート造又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。
ウ 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分を除く。)には、防火戸を設けるものとし、網入りガラス入りの防火戸にあっては、当該網入りガラスを不燃材料で固定したものであること。
エ 外箱は、床に容易に、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。
オ 蓄電池、充電装置等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものとすること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでない。
カ 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるキュービクル式蓄電池設備にあっては、雨水等の浸入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないこと。
(ア) 各種表示灯(カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)
(イ) 金属製のカバーを取り付けた配線用遮断器
(ウ) 切替スイッチ等のスイッチ類(難燃材料以上の防火性能を有する材料によるものに限る。)
(エ) 電流計、周波数計及びヒューズ等に保護された電圧計
(オ) サに規定する換気口及び換気装置
(カ) 配線の引込み口及び引出し口
キ 鉛蓄電池を収納するものにあっては、キュービクル内の当該鉛蓄電池の存する部分の内部に耐酸性能を有する塗装が施されていること。ただし、シール形蓄電池を収納するものにあっては、この限りでない。
ク キュービクルの内部において、蓄電池を収納する部分と他の部分とを不燃材料で区画すること。
ケ 充電装置と蓄電池を区分する配線用遮断器を設けること。
コ 蓄電池の充電状況を点検できる自動復帰形又は切替形の点検スイッチを設けること。
サ キュービクルには、次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。ただし、換気装置を設けなくても温度上昇及び爆発性ガスの滞留のおそれのないものにあっては、この限りでない。
(ア) 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、蓄電池を収納する部分にあっては当該面の面積の3分の1以下、充電装置等を収納する部分にあっては当該面の面積の3分の2以下であること。
(イ) 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。
(ウ) 換気口には、金網、金属製がらり、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。
シ 外箱には、直径10ミリメートルの丸棒が入るような穴又は隙間がないこと。また、配線の引込み口及び引出し口、換気口等も同様とする。
(急速充電設備に係る消防長が認める延焼を防止するための措置)
第8条 条例第10条の2第1項第1号に規定する消防長が認める延焼を防止するための措置は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 筐体は、不燃の金属材料で厚さがステンレス鋼板で2.0ミリメートル以上又は鋼板で2.3ミリメートル以上であること。
(2) 安全装置(漏電遮断器)が設置されていること。
(3) 筐体の体積1立方メートルに対する内蔵可燃物量(電装基板等の可燃物の量をいう。)が約122キログラム以下であること。
(4) 蓄電池が内蔵されていないこと。
(5) 太陽光発電設備が接続されていないこと。
(避雷設備に係る日本産業規格の指定)
第9条 条例第15条第1項の規定により消防長が指定する日本産業規格は、JIS A4201:2003「建築物等の雷保護」とする。
(喫煙等の禁止場所の指定)
第10条 条例第22条第1項の規定により消防長が指定する場所は、令別表第1に掲げる防火対象物のうち次の各号に掲げるものとする。
(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所
ア 劇場、映画館、演芸場又は観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席で床が不燃材料で造られた部分を除く。)
イ 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備がある客席を除く。)
ウ キャバレー、ナイトクラブその他これらに類するもの、飲食店、旅館又はホテルに設けられた舞台
エ 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場の公衆の出入りする部分(喫煙にあっては、食堂の部分及び顧客のために火災予防上安全な喫煙設備を設けた部分を除く。)
オ 自動車車庫又は駐車場で、次に該当するもの(危険物品の持ち込みについては除く。)
(ア) 駐車の用に供する部分の床面積が、地階にあっては200平方メートル以上、1階にあっては500平方メートル以上、2階以上の階にあっては200平方メートル以上、屋上にあっては300平方メートル以上のもの
(イ) 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が10以上のもの
(ウ) 地下街の売場及び地下道
(2) 危険物品を持ち込んではならない場所
ア 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(前号ア及びイに掲げる場所を除く。)の公衆の出入する部分
イ キャバレー、ナイトクラブその他これらに類するもの又は飲食店で公衆の出入りする部分
ウ 車両の停車場(旅客の乗降又は待ち合いの用に供する建築物に限る。)
(喫煙等の承認)
第11条 条例第22条第1項の規定により、喫煙若しくは裸火の使用又は危険物品の持込みが禁止されている場所において、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品の持ち込(以下「喫煙等」という。)をしようとするときは、当該防火対象物の関係者は、消防長の承認を得なければならない。
2 前項の申請は、喫煙等をしようとする日の7日前までに、禁止行為の解除承認申請書(様式第1号)を2部提出して行われなければならない
(指定催しの指定の要件)
第12条 条例第41条の2第1項に規定する消防長が定める要件は、次の各号いずれにも該当する催しであるものとする。
(1) 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催されるものであること。
(2) 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されているものであること。
(洞道の指定)
第13条 条例第44条の2第1項の規定により消防長が指定する洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「洞道等」という。)は、通信ケーブル等の施設、改修工事又は維持管理のため通常、人が出入りすることのできるもので、次の各号に掲げるものとする。
(1) 通信ケーブル等の敷設を目的として設置された洞道その他これらに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)のうち、次のいずれかに該当するもの
ア 洞長50メートル以上の地下の工作物
イ 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)と接続する地下の工作物
(2) 通信ケーブル等の敷設を目的として設置された共同溝
(3) 前2号の地下の工作物又は共同溝の維持管理を目的として設置された隧道
(4) 前3号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める洞道等
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
この告示は、令和3年10月18日から施行する。なお、この告示の施行に伴い、昭和53年9月1日告示第1号及び平成26年7月28日沖縄市消防本部告示第1号は廃止する。
様式第1号(第11条関係)
禁止行為の解除承認申請書