○沖縄市消防本部庁舎管理規程
(令和3年3月22日消本訓令第3号)
(目的)
第1条 この訓令は、消防本部庁舎(以下「庁舎等」という。)の管理について必要な事項を定め、庁舎の保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑、適正な執行及び運営を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「庁舎等」とは、消防本部の庁舎及びその敷地その他これに付帯する設備をいう。
(管理の分掌)
第3条 庁舎等の管理に関する事務を処理するため、庁舎管理者を置き、消防長をもって充てる。
2 庁舎等の管理については室内管理者を置き、各課長をもって充て、出張所については、各係長とする。また、室内管理区域については別表第1で定める。
3 前項の室内管理区域以外の管理については、消防総務課長が行う。
(室内管理者の任務)
第4条 室内管理者は、この訓令の円滑な運営を図るため、庁舎管理者とともに庁舎等の秩序維持及び災害防止の任務にあたるものとする。
(職員の義務)
第5条 職員は、次に揚げる事項を守らなければならない。
(1) 退庁の際、各課等の関係の窓及び独立する事務所等の場合は、その出入口の戸締りをしなければならない。
(2) ガス、電気その他の火気を使用するときは、その取扱いに十分に注意するとともに、使用後又は退庁時には、元栓又は電源を閉鎖し火災予防に努めなければならない。
(3) 庁舎等の施設又は設備はていねいに取扱い、破損又は汚損の防止に努めなければならない。
(4) 室内照明は、業務に必要な部分を点灯し、退庁時には、直ちに消灯して節約に努めなければならない。
(5) 職員は、庁舎管理者又は、室内管理者が庁舎等の管理に関し、必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守り、庁舎等の保全及び秩序の維持に努めなければならない。
(庁舎等の使用)
第6条 職員は、次の各号に揚げる庁舎等を使用する場合は、室内管理者または所属長の承認を受けなければならない。
(1) 訓練塔
(2) 防災研修センター
(3) 会議室
(4) トレーニング室
(5) 屋内訓練場
(6) 前5号に掲げるもののほか庁舎管理者が必要とするもの
2 庁舎等をその目的外で使用する者は、あらかじめ管理者に庁舎使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(禁止行為)
第7条 庁舎等においては、何人も次の各号に揚げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(2) 事務又は通行の妨害となる行為をし、又はしようとする者。
(3) 庁舎等及び物件を損傷し、庁舎等の美観を損し、又は不潔な行為をすること。
(4) 危険な場所その他指定された場所以外の所において、喫煙し、又は火気を取り扱うこと。
(5) 正当な理由なく爆発性、自然発火性又は引火性の物、劇毒物、銃砲刀剣類、凶器その他危険又は有害と認められる物を持ち込むこと。
(6) 職員に面会を強要すること。
(7) その他庁舎等内における秩序を乱し、若しくは安全をおびやかす行為又はその他行為のおそれがある行為をすること。
2 庁舎管理者は、前項の規定に違反した者に対しては、直ちに庁舎等から退去させ、又はその物件の撤去を命ずることができる。
(許可を必要とする行為)
第8条 庁舎等において、次の各号に揚げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者にその許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、寄付の募集、保険の勧誘その他これに類する行為をすること。
(2) ビラ、ポスター、懸垂幕、広告物その他これに類する物を貼り、又は配布若しくは掲示をすること。
(3) 講演その他集会を行うこと。
(4) 庁舎等の施設又は設備を使用すること。
(5) 10人以上の団体の見学
2 庁舎管理者は、前項の許可をする場合に必要な条件を付することができる。
(集団立入の制限)
第9条 庁舎管理者は、多数の者が陳情、請願、参観等の目的で庁舎に入ろうとする場合、庁舎の秩序の維持、庁舎の適正な管理又は災害の防止のため必要があると認めたときは、その人数、時間及び場所を指定し、又は制限し、若しくは立入を禁止することができる。
(器物の撤去)
第10条 この訓令により許可を受けた後に、この規程に違反して庁舎等に器物を持ち込んだ者は、直ちにその物を撤去し、庁舎外に搬出しなければならない。
(盗難等の届出)
第11条 庁舎等内において盗難、遺失、拾得物、故障等があった場合は、直ちに消防総務課長へ庁舎等に係る届出書(様式第2号)を提出しなければならない。
附 則
この訓令は、令和3年3月22日から施行する。
別表第1(第3条関係)
室内管理区域一覧

様式第1号(第6条関係)
庁舎使用許可申請書

様式第2号(第11条関係)
庁舎等に係る届出書