○沖縄市上下水道局会計年度任用職員の任用、給与、勤務時間、休日及び休暇に関する規程
(令和2年3月31日水道局訓令第35号)
(趣旨)
第1条 この規程は、沖縄市上下水道事業管理者(以下「管理者」とする。)が任用する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用、給与、勤務時間、休日及び休暇に関する事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の任用に関し必要な事項は、沖縄市会計年度任用職員の任用に関する規則(令和2年1月31日規則第4号)の適用を受ける職員の例による。
(給与)
第3条 会計年度任用職員の給与の額及び支給方法については、沖縄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年4月1日条例第63号)に定めるもののほか、沖縄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年10月11日条例第9号)及び沖縄市会計年度任用現業職員の給与に関する規則(令和2年1月31日規則第3号)の適用を受ける職員の例による。
(勤務時間、休日及び休暇)
第4条 会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する基準については、沖縄市会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年1月31日規則第1号)の適用を受ける職員の例による。
(委任)
第5条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。