○沖縄市スポーツ推進審議会運営規則
| (令和3年3月31日規則第19号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市スポーツ推進審議会に関する条例(昭和50年沖縄市条例第3号)第6条の規定に基づき、沖縄市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選でこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 前項の規定による招集は、開催の日時、場所及び会議に付議すべき事項をあらかじめ通知して行なう。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、観光スポーツ振興課において処理する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。