○沖縄市スポーツ推進委員に関する規則
(令和3年3月31日規則第18号)
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づきスポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。
(1) スポーツに関する調査研究
(2) 住民のスポーツ推進のため、スポーツの実技指導その他スポーツに関する指導助言を行うこと。
(3) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整
2 前項の規定により委員が分担する地域又は事項は市長が定める。
(定数)
第3条 委員の定数は、30人以内とする。
(委嘱期間)
第4条 委員の委嘱期間は2年とする。ただし、補欠の委員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、前項の期間中においても委員を解嘱することができる。
3 委員は、再委嘱することができる。
(服務)
第5条 委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに市長の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。