○沖縄市立総合運動場体育施設条例施行規則
| (令和3年3月31日規則第20号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市立総合運動場体育施設条例(平成17年沖縄市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請等)
第2条 条例第7条の規定により体育施設の施設及び設備を利用しようとする者は、利用しようとする日の10日以前に利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が認めた場合は、この限りでない。
[条例第7条]
2 指定管理者は、前項の規定による申請に対し利用を許可したときは、利用許可書を申請者に交付する。
3 前項の利用許可書の交付を受けた者は、利用の際これを提示し、指定管理者の指示に従わなければならない。
(利用許可の変更)
第3条 利用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、利用しようとする日の5日以前に利用許可変更申請書に利用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が認めた場合は、この限りでない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請に対し、利用の変更を許可したときは、申請者に利用変更許可書を交付する。
(利用許可の取消し等)
第4条 指定管理者は、条例第8条の規定により利用許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは中止したときは、利用許可取消(制限・中止)通知書により利用者に通知するものとする。ただし、指定管理者がやむを得ないと認めるときは、口頭によることができる。
[条例第8条]
2 利用者は、利用開始前に体育施設を利用しないこととなったときは、利用しようとする日の5日以前に利用取りやめ届に利用許可書(利用の変更を受けた者は、当該利用変更許可書)を添えて、指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が認めた場合は、この限りでない。
(利用券)
第5条 指定管理者は、条例別表第2に規定する体育施設を利用しようとする者については、当該利用料金の納入と引換えに利用券を発行するものとする。
[条例別表第2]
2 前項の規定による利用券の発行を受けた者は、第2条の利用許可を受けたものとみなす。
[第2条]
(利用料金の減免)
第6条 条例第12条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、あらかじめ利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が認めた場合は、この限りでない。
[条例第12条]
2 条例第12条の市長が定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
[条例第12条]
(1) 市又は市教育委員会が主催又は共催する行事に利用する場合 利用料金の全額
(2) 沖縄市スポーツ協会が主催する行事に利用する場合 利用料金の全額
(3) 沖縄市スポーツ少年団が主催する行事に利用する場合 利用料金の全額
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者手帳その他身体障害者(児)であることを証するものを提示した場合及びその引率者 利用料金の全額
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定を受けた者で、療育手帳その他知的障害者(児)であることを証するものを提示した場合及びその引率者 利用料金の全額
(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神障害者保健福祉手帳その他精神障害者(児)であることを証するものを提示した場合及びその引率者 利用料金の全額
(7) 市又は市教育委員会が後援する行事に利用する場合 利用料金の5割相当額
(8) 市内中学校の各部活動で利用する場合 利用料金の5割相当額
(9) 市内高等学校のスポーツ大会及び各部活動で利用する場合 利用料金の5割相当額
(10) 市内の小・中・高校生で組織するスポーツクラブが利用する場合 利用料金の5割相当額
(11) 指定管理者が特別の理由があると認めた場合 指定管理者が定める額
3 指定管理者は、第1項の申請に対し、利用料金の減免を承認したときは、利用料金減免通知書を申請者に交付する。
4 照明設備、冷房設備、会議室及び衛生費は減免の対象外とする。ただし、第2項第1号から第3号までに規定する団体を除く。
(利用料金の還付)
第7条 条例第13条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、利用した日から30日以内に利用料金還付申請書に利用許可書(利用の変更の許可を受けた者は、当該変更許可書)を添えて、指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が認めた場合は、この限りでない。
[条例第13条]
2 条例第13条ただし書の規定による市長が定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
[条例第13条]
(1) 天災等利用者の責めに帰することのできない事情によるとき 既納利用料金の全額
(2) 第4条第2項の規定により利用を取りやめたとき 既納利用料金の全額
[第4条第2項]
(3) 利用時間の2分の1を経過しない場合 既納利用料金の5割相当額
(4) 指定管理者が特別な理由があると認めた場合 指定管理者が定める額
3 指定管理者は、第1項の申請に対し、利用料金の還付を承認したときは、利用料金還付通知書を申請者に交付する。
4 指定管理者は、利用料金の還付の方法について申請者と協議するものとする。
(様式)
第8条 この規則に規定する様式の記載事項は、別表のとおりとする。
[別表]
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
様式の記載事項
| 名称 | 記載事項 |
| 利用許可申請書 | 申請年月日 団体名 住所 氏名 連絡先 利用施設 利用目的 利用人員 利用区分 利用日時 附属設備及び器具 備考 |
| 利用許可書 | 利用許可番号 利用許可年月日 団体名 氏名 利用施設 利用目的 利用人員 利用区分 利用日時 附属設備及び器具 備考 |
| 利用許可変更申請書 | 申請年月日 団体名 住所 氏名 連絡先 変更する施設・利用日時・利用目的 理由 備考 |
| 利用変更許可書 | 変更許可番号 変更許可年月日 団体名 氏名 利用施設 利用目的 利用日時 備考 |
| 利用許可取消(制限・中止)通知書 | 通知年月日 団体名 氏名 利用施設 利用日時 取消(制限・中止)理由 備考 |
| 利用取りやめ届 | 申請年月日 団体名 住所 氏名 連絡先 利用施設 利用日時 利用目的 理由 備考 |
| 利用券 | 利用施設 利用器具 利用料金 |
| 利用料金減免申請書 | 申請年月日 団体名 住所 氏名 連絡先 利用施設 利用目的 利用日時 減免理由 備考 |
| 利用料金減免通知書 | 通知年月日 団体名 氏名 決定区分 減免区分 利用施設 利用目的 利用日時 決定理由 規定額 減免額 減免後の額 備考 |
| 利用料金還付申請書 | 申請年月日 団体名 住所 氏名 連絡先 利用施設 利用日時 納付日 既納額 還付理由 振込先口座 備考 |
| 利用料金還付通知書 | 通知年月日 団体名 氏名 利用施設 利用日時 納付日 既納額 還付額 決定理由 振込先口座 備考 |