○沖縄市消防団員の懲戒処分の基準及び審査に関する規程
(平成28年4月1日消本訓令第4号)
改正
令和2年7月17日消本訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、沖縄市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和49年4月1日条例第68号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、沖縄市消防団員(以下「団員」という。)の懲戒処分について、その基準及び審査等に関する事項を定め、もって懲戒処分の公正を確保することを目的とする。
(懲戒処分の基準等)
第2条 任命権者は、団員が条例第8条第1項の規定に違反したときは、当該行為の態様及び結果、故意又は過失の程度、公務内外に与える影響、当該団員の職責、過去の非違行為の状況、日頃の勤務態度等を総合的に考慮し、別表に規定する非違行為の種類に応じ同表に掲げる懲戒処分の基準に従い、当該団員に対し懲戒処分を行うものとする。
第3条 任命権者は、団員の行為が非違行為に該当する場合であって、別表に掲げる非違行為の種類に該当しないときは、当該行為に類似する非違行為に応じた懲戒処分に準じて当該非違行為に応じた懲戒処分を行うものとする。
(分限懲戒審査委員会)
第4条 任命権者は、懲戒処分を行うにあたっては、沖縄市消防団員分限懲戒審査委員会(以下「審査委員会」という。)の意見を聞かなければならない。
2 審査会は、任命権者の命により懲戒処分の対象となるべき事由の存否等について調査し、この訓令に規定する基準に従い処分の可否及び内容について審査を行うものとする。
(委任)
第5条 この訓令の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附 則
この訓令は平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月17日消本訓令第1号)
この訓令は、令和2年7月17日から施行する。
別表第1(第2条関係)
非違行為の種類懲戒処分
一般服務違反関係勤務態度不良勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合戒告
職場内秩序びん乱暴行により職場の秩序を乱した場合停職
暴言により職場の秩序を乱した場合戒告
虚偽報告事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合戒告、停職
職務違反法令等及び上司の職務上の命令に違反をした場合戒告
秘密漏えい職務上知ることのできた秘密を洩らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合停職、免職
個人の秘密情報の目的外収集その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合戒告
政治活動等消防団又は消防団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与した場合戒告、停職
寄付金、営利行為等消防団又は消防団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をした場合戒告、停職
公金公用物等取扱関係横領公金又は公用物を横領した場合免職
窃取公金又は公用物を窃取した場合免職
紛失公金又は公用物を紛失した場合戒告
盗難重大な過失により公金又は公用物の盗難に遭った場合戒告
収賄職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求若しくは約束した場合免職
公用物損壊故意又は重大な過失により公用物を破損した場合戒告
出火・爆発過失により職場において公用物の出火、爆発を引き起こした場合戒告
諸報酬の違法支払・不適正受給故意に法令に違反して報酬等を不正に受給した場合及び故意に届け出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして報酬等を不正に受給した場合戒告、停職
公金公用物処理不適正自己保管中の公金の流用等公金又は公用物の不適正処理をした場合戒告
公務外非行行為放火放火をした場合免職
殺人人を殺した場合免職
傷害人の身体を傷害した場合停職
暴行・けんか人に暴行を加え、又はけんかをした団員が人を傷害するに至らなかった場合戒告
器物損壊故意に他人の物を損壊した場合戒告
横領自己の占有する他人の物(公金及び公用物を除く。)を横領した場合停職、免職
窃盗・強盗他人の財物を窃取した場合停職、免職
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合免職
詐欺、恐喝人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合停職、免職
賭博賭博をした場合戒告
常習として賭博をした場合停職
麻薬・覚せい剤等の所持又は使用麻薬・覚せい剤等の所持又は使用した場合免職
酩酊による粗野な言動等酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合戒告
淫行18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対象として共与することを約束して淫行をした場合停職
痴漢行為公共の乗物等において痴漢行為をした場合停職
交通事故・交通法規違反関係飲酒運転酒酔い運転事故の有無に関わらず、すべての場合免職
酒気帯び運転人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合免職
人に傷害(重篤なのを除く。)を負わせた場合、又は物損事故を起こした場合停職、免職
上記の場合において、事故後の救護を怠る等の措置義務違反を起こした場合免職
酒気帯び運転をした場合停職
同乗者・幇助者飲酒運転をすると知りながら、飲酒を勧めた場合停職
飲酒運転をすると知りながら自動車を提供した場合、又は飲酒運転の自動車に同乗した場合停職
飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの。)人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合戒告、停職
上記の場合において、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合停職
人に傷害を負わせ、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合戒告、停職
無免許で人を死亡させ、又は人に重篤な傷害を負わせた場合停職
無免許運転で人に傷害を負わせた場合停職、免職
上記の場合において、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合免職
最高速度違反30㎞(最高40㎞)以上の運転で、人を死亡させ、人に重篤な傷害を負わせた場合停職
最高速度違反30㎞(高速40㎞)以上の運転で人に負わせた場合戒告
交通法規違反関係等悪質な交通法規違反をした場合戒告
上記の場合において、物の損壊に係る交通事故を起こして、その後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした場合停職
無免許運転をした場合戒告
上記の場合において、物の損壊に係る交通事故を起こした場合戒告、停職
上記の場合において、事故後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした場合停職
監督責任関係指揮監督不適正部下団員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としても指揮監督に適正を欠いていた場合戒告
非行の隠ぺい・黙認部下団員の非違行為を知得していたにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合停職、免職