○沖縄市教育委員会会計年度任用職員の人事評価実施規程
(令和2年12月22日教委訓令第6号)
(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の人事評価(以下「人事評価」という)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施方針)
第2条 人事評価は、沖縄市教育委員会会計年度任用職員の人事評価実施方針(以下「方針」という)に基づくものとする。
(対象職員の範囲)
第3条 人事評価の対象は、沖縄市教育委員会に所属する会計年度任用職員とする。ただし、次に掲げる会計年度任用職員については人事評価の対象から除くものとする。
(1) 休職、休暇、停職その他の理由により適正な人事評価を行うことが困難な者
(2) 人事評価の対象期間において、3箇月以上継続して勤務した期間がない者
(評価者)
第4条 人事評価の評価者は、1次評価者(当該会計年度任用職員の職務に近い正職員)及び2次評価者(1次評価者を管理する正職員)とする。
2 1次評価者は、公平かつ公正を旨とし職務行動について観察した事実に基づき評価を行うものとする。
3 2次評価者は、1次評価者が適正な評価を行っているかの確認を行うものとする。
4 課長又は教育機関の長は、第1項の規定にかかわらず評価者を別に定めることができる。
(人事評価の対象期間)
第5条 人事評価の対象期間は、会計年度期間とし、当該期間中の11月1日を基準日として評価する。ただし、基準日に第3条各号に該当する場合は、次の各号の時期を基準日とすることができる。
(1) 3箇月を経過する日
(2) 教育長が適当と認める日
(評価方法)
第6条 方針に基づき、評価項目は次のとおりとする。
(1) 市民に信頼される職員
(2) 向上心を持ち続ける職員
(3) コミュニケーション能力
(4) 職務遂行能力
2 業務を担当する正職員が日常的に指導助言を行うこととし、人事評価に係る面談は省略することができる。
(情報管理)
第7条 人事評価の内容については、職員の個人情報として所属部署において適切に管理する。
2 会計年度単位の任用であることを踏まえ、人事評価文書の保存期間は翌会計年度までとする。
(相談等の申出)
第8条 会計年度任用職員は、自身の人事評価の結果を所属長に求めることができる。
2 前項による求めがある場合は、所属長はそれに応じなければならない。
(雑則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和2年12月23日から施行し、令和2年4月1日から適用する。