○沖縄市選挙管理委員会情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規程
| (令和2年12月25日選管告示第19号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、沖縄市選挙管理委員会が所管する手続等について、沖縄市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和2年沖縄市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(条例の施行)
第2条 条例の施行については、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、沖縄市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(令和2年沖縄市規則第59号)の規定の例による。
(雑則)
第3条 この規程に定めるもののほか、沖縄市選挙管理委員会が所管する手続等に関し必要な事項は、沖縄市選挙管理委員長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。