○沖縄市監査委員の権限に属する事務の補助執行に関する規程
(令和3年4月1日監委訓令第1号)
改正
令和5年3月30日監委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、沖縄市監査委員の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員(以下「市長部局の職員」という。)に補助執行させることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(市長部局の職員に補助執行させる事務)
第2条 市長部局の職員に補助執行させる事務は、次のとおりとする。
(1) 職員(定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員含む。以下同じ。)の身分証明に関すること。
(2) 職員の給与の決定及び給与事務に関すること。
(3) 職員の諸手当の認定に関すること。
(4) 職員の共済組合に関すること。
(5) 職員及び会計年度任用職員の公務災害補償に関すること。
(6) 職員及び会計年度任用職員の研修に関すること。
(7) 職員及び会計年度任用職員の安全管理及び衛生管理に関すること。
(事務の決裁)
第3条 前条の規定により補助執行する場合における事務の決裁については、沖縄市事務決裁規程(平成12年沖縄市訓令第2号)の規定を準用する。
(協議)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長と協議し別に定める。
附 則
(施行期日)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日監委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。