○沖縄市上下水道局会計年度任用職員の人事評価実施規程
| (令和2年11月25日上下水道局訓令第43号) |
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(目的)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の人事評価の実施に関し必要な事項を定めることにより、会計年度任用職員の人材育成及び組織の活性化を図り、もって市民サービスの向上及び公務の能率の向上に資することを目的とする。
(人事評価の実施)
第2条 人事評価の実施に関しては、別に定めるもののほか、沖縄市市長部局会計年度任用職員の人事評価実施規程(令和2年沖縄市訓令第19号)の規定の例による。
(雑則)
第3条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、上下水道事業管理者が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。