○沖縄市教育委員会の職務権限の特例に関する条例
| (令和2年12月28日条例第28号) |
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、市長が管理し、及び執行することとする。
(1) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
(2) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際教育委員会がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この条例の施行の日以後においては、市長がした処分その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
(沖縄市スポーツ推進審議会に関する条例の一部改正)
3 沖縄市スポーツ推進審議会に関する条例(昭和50年沖縄市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(沖縄市立総合運動場体育施設条例の一部改正)
4 沖縄市立総合運動場体育施設条例(平成17年沖縄市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略