○沖縄市上下水道局職員等駐車土地使用規程
| (令和2年9月30日上下水道局訓令第42号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、沖縄市上下水道局行政財産使用料規程(平成26年4月8日水道局訓令第2号。以下「規程」という。)第2条の2に規定する沖縄市上下水道局職員等(以下「職員等」という。)、土地及び使用料の月額並びに規程第3条第7項に規定する使用料の徴収その他必要な事項を定めるものとする。
(上下水道局職員等)
第2条 規程第2条の2の別の規程で定める職員等は、沖縄市上下水道局(以下「上下水道局」という。)が所有する施設において業務に従事する者とする。
[規程第2条の2]
(駐車土地)
第3条 規程第2条の2の別の規程で定める土地は、上下水道局の行政財産のうち、管理者(沖縄市上下水道局公有財産規程(令和2年9月30日上下水道局訓令第41号)第4条第1号に規定する行政財産の管理を行う者をいう。以下同じ。)が、その用途又は目的を妨げない範囲において指定した場所(以下「駐車土地」という。)とする。
(使用許可)
第4条 駐車土地を使用しようとする職員等は、あらかじめ沖縄市上下水道事業管理者(以下「事業管理者」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用許可の基準)
第5条 駐車土地は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、使用の許可をすることができる。
(1) 職員等が使用するとき。
(2) 職員等が通勤のための車両(自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号の自動車(二輪車を除く。)をいう。以下同じ。)及びオートバイ等(道路交通法第2条第1項第9号の自動車(二輪車に限る。)、同項第10号の原動機付自転車及び同項第11号の2の自転車をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を駐車するために使用するとき。
(3) 駐車土地が確保できるとき。
(4) その他行政財産の管理上支障がないと認められるとき。
(使用許可の期間)
第6条 駐車土地の使用許可の期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間の期間とする。
(使用料)
第7条 規程第2条の2の別の規程で定める使用料の月額は、次の表の左欄に掲げる車両の区分に応じ、それぞれ同表右欄に定める額とする。
| 車両の区分 | 月額使用料 |
| 自動車 | 5,000円 |
| オートバイ等 | 1,000円 |
[規程第2条の2]
2 前項の使用料は、駐車土地の使用を開始する日が月の初日でない場合又は使用を終了する日が月の末日でない場合であっても、1月とみなし、日割計算は行わないものとする。
(使用料の徴収)
第8条 管理者は、納入通知書により使用料を徴収するものとする。
2 使用料は、毎月徴収することとし、納期限は、当該月の末日までに支払うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めるときは、徴収月、徴収金額及び納期限を変更することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 上下水道局の都合により許可を取り消したとき。
(2) 天災、地変その他不可抗力により使用できなくなったとき。
(3) その他事業管理者が特に必要があると認めたとき。
(委任)
第10条 この訓令の施行に関し必要な事項は、事業管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この訓令を施行するための手続その他必要な準備行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。