○沖縄市学校教育施設等の通勤車両駐車に関する規程
| (令和2年9月18日教委訓令第5号) |
|
(趣旨)
第1条 この訓令は、沖縄市学校教育施設等駐車使用規則(以下「規則」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、使用する用語は規則で使用する用語の例による。
(使用許可申請)
第3条 規則第11条第1項に規定する申請は、駐車使用許可申請書(様式第1号)でもって行う。
2 規則第11条第2項に基づき、複数の使用者分をその代表者が申請しようとする場合は、前項に定める様式に駐車使用許可申請者一覧(様式第2号)を添付するものとする。
(使用許可)
第4条 施設管理者は、前条の申請を適当と認めたときは、駐車使用許可書(様式第3号)を申請者に交付する。
2 施設管理者は、前条第2項による申請を適当と認める場合は、前項に定める様式に駐車使用許可者一覧(様式第4号)を添付し、申請した代表者に交付することとする。
3 規則第11条第3項に規定する一時的な使用許可については、前条の申請並びに前項の許可書の交付を省略することができる。
(使用許可の取消し)
第5条 施設管理者は、規則第13条に基づき使用許可を取り消すときは、駐車使用許可取消通知書(様式第5号)を使用者に通知することにより行うものとする。
[規則第13条]
(台帳の整備)
第6条 施設管理者は、駐車使用台帳(様式第6号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
2 前項に定める台帳は、3年保存とする。
(使用料の納付方法)
第7条 第4条の許可を受けた者は、規則第6条に定める使用料を市が発行する納付書でもって納付しなければならない。ただし、学校長または園長の許可を受けた者は、口座振替でもって納付することができる。
2 前項の規定により、使用料を納付する者は、規則第9条で定めた徴収月において、納付書による場合は10日、口座振替による場合は25日までに納付しなければならない。
[規則第9条]
(使用料の還付)
第8条 規則第10条に基づき使用料の還付を受けようとする者は、駐車使用料還付申請書(様式第7号)に駐車使用許可取消通知書(様式第5号)の写しを添付し、3月31日までに施設管理者に提出する。
[規則第10条]
2 前項の申請を受けた施設管理者は、速やかに還付の手続を行う。
(使用の指示)
第9条 施設管理者は、規則第12条の規定により使用者に指示を行う時は、駐車使用指示書(様式第8号)により通知する。
[規則第12条]
(使用の報告)
第10条 使用者は、規則第14条の規定に定める報告事項がある場合、事件・事故等報告書(様式第9号)により報告しなければならない。
[規則第14条]
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この訓令を施行するための手続きその他必要な準備行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。
附 則(令和6年3月7日教委訓令第1号)
|
|
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
