○沖縄市公共下水道事業電気工作物保安規程
(令和2年4月1日上下水道局訓令第39号)
目次

第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 保安管理業務の運営管理(第6条-第8条)
第3章 保安教育(第9条・第10条)
第4章 工事の計画及び実施(第11条・第12条)
第5章 保守(第13条・第14条)
第6章 運転又は操作(第15条)
第7章 災害対策(第16条)
第8章 記録(第17条)
第9章 責任の分界(第18条・第19条)
第10章 整備その他(第20条-第23条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、沖縄市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が管理する施設(以下「当事業場」という。)における電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき定める。
(法令等の遵守)
第2条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務を行う者は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。
(細則の制定等)
第3条 この規程を実施するため必要と認められる場合には、別に細則を定めるものとする。
(規程等の改正)
第4条 この規程の改正または前条に定める細則の制定あるいは改正にあたっては、電気保安法人の意見を求めるものとする。
(保安管理業務の委託範囲)
第5条 当事業場の電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」という。)のうち、委託する業務の範囲については、保安管理業務を受託した者(以下「電気保安法人」という。)との契約によって定めるものとする。
第2章 保安管理業務の運営管理
(保安管理業務の管理)
第6条 当事業場の電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安管理業務は、管理者が総括管理するものとする。
2 電気保安法人との連絡並びに電気工作物の管理を担当する者(以下「連絡責任者」という。)及び連絡責任者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合に、その業務の代行を行う者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
3 連絡責任者と電気保安法人との連絡方法は、電気保安法人と協議してあらかじめ定めておくものとする。
4 前各項に変更が生じた場合は、直ちに電気保安法人へ連絡するものとする。
(管理者の義務)
第7条 当事業場の電気工作物に関する保安上重要な事項を決定又は実行しようとするときは、電気保安法人の意見を求めるものとする。
2 電気保安法人から指導、助言又は電気保安法人と協議した保安に関する事項については、すみやかに必要な措置をとるものとする。
3 法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物の保安に関係のある場合には、電気保安法人と協議の上決定するものとする。
4 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、電気保安法人を立ち会わせるものとする。
(従事者の義務)
第8条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、電気保安法人がその保安のためにする指示に従わなければならない。
第3章 保安教育
(保安教育)
第9条 管理者は、電気保安法人の協力を得て、電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対し、電気工作物に関する必要な知識及び技能の教育を計画的に行わなければならない。
(保安に関する訓練)
第10条 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対し、電気保安法人の意見を求めて事故その他非常災害が発生したときの措置について、必要に応じて実地指導訓練を行うものとする。
第4章 工事の計画及び実施
(工事計画)
第11条 電気工作物の設置又は変更(改造、修理、取替え及び廃止)の工事計画を立案するにあたっては、その保安に関し、電気保安法人の意見を求めるものとする。
2 電気保安法人は、電気工作物の安全な運用を確保するため、必要に応じ管理者に対して主要な電気工作物の設置又は変更の工事の計画を助言するものとする。
(工事の実施)
第12条 電気工作物に関する工事の実施にあたっては、電気保安法人の監督の下に行うものとする。
2 管理者は、当事業場の電気工作物に関する工事を請け負わせる場合には、常に責任の所在を明確にするとともに完成した場合には、電気保安法人が検査を行い、保安上支障がないことを確認した後に引き取るものとする。
第5章 保守
(巡視、点検、測定)
第13条 電気工作物の維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び測定は、別表に定める基準に従い実施するものとする。
別表

2 巡視、点検又は測定の結果について電気保安法人から報告を受け、その記録を確認するものとする。
3 前項の結果から技術基準に不適合又は不適合のおそれがあると報告された場合には、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(事故の再発防止)
第14条 事故その他異常が発生又は発生するおそれのある場合には、直ちに電気保安法人に連絡するものとする。
2 連絡を受けた電気保安法人は現状を確認の上、送電停止、電気工作物の切り離し等に関し、適切な応急措置をとるとともに必要に応じて臨時点検を行うものとする。
3 事故その他の異常の発生原因の究明及び再発防止にとるべき措置については、電気保安法人の指示又は助言を受けて、原因究明及び再発防止に遺憾のないよう措置するものとする。
第6章 運転又は操作
(運転又は操作)
第15条 平常時及び事故その他異常時における遮断器、開閉器、発電機等の操作順序、操作方法について、あらかじめ電気保安法人の意見を聞いて定めておくものとする。
2 連絡責任者は、事故その他の異常が発生した場合、電気保安法人及びその他の関係先に迅速に連絡を行い、その指示又は助言を受けて適切な応急措置をとるものとする。
3 事故その他の異常が発生した場合の報告若しくは連絡事項、第1項の操作順序、操作方法等は、受電室その他の見やすい場所に掲示しておくものとする。
4 受電用遮断器の操作に当たっては、必要に応じて電気事業者に連絡し、措置するものとする。
第7章 災害対策
(防災体制)
第16条 台風、洪水、地震、火災、その他の非常災害に備えて、電気工作物に関する保安を確保するために、電気保安法人の意見を聞いて適切な措置をとることができる体制をあらかじめ整備しておくものとする。
2 連絡責任者は、非常災害発生時において迅速に電気保安法人に連絡し、その指示又は助言を受けるものとする。
3 電気保安法人あるいは連絡責任者は、非常災害等の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに当該範囲の送電又は受電を停止することができるものとする。
第8章 記録
(記録等)
第17条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する次の記録は、管理者及び電気保安法人双方において3年間保存するものとする。
(1) 巡視点検測定記録(日常、定期、精密)
(2) 電気事故記録
(3) 補修工事記録
(4) 受電日誌
2 主要電気機器の補修記録は設備台帳により記録し、必要な期間保存するものとする。
第9章 責任の分界
(責任の分界点)
第18条 電気事業者との保安上の責任及び財産分界点は、別図1(単線結線図)の当事業場に設置した開閉器の電源側端子とする。
別図1(単線結線図)

(需要設備の構内)
第19条 当事業場の需要設備の構内は別図2(需要設備の見取図)に示すとおりとする。
別図2(需要設備の見取図)

第10章 整備その他
(危険の表示)
第20条 管理者は、受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって、危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起する表示を設けるものとする。
(測定器具類の整備)
第21条 電気保安法人は、電気工作物の保安上必要とする測定器具類は常に整備し、これを適正に保管するものとする。
(図面、書類の整備)
第22条 管理者及び電気保安法人は、電気工作物に関する結線図、系統図、配線図、主要機器関係図、設計図、仕様書、取扱い説明書等について整備し、必要な期間保存するものとする。
(手続き書類等の整備)
第23条 管理者及び電気保安法人は、関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要な文書についてその写しを必要な期間保存するものとする。
附 則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。